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 道路管理用光ファイバーの芯線利用を希望される方へ、民間開放を行う区
間(以下、「開放区間」といいます。)、利用方法、利用に必要な手続きを定め
ましたのでお知らせします。



1.平成15年度における開放区間


2.利用方法


3.利用に必要な手続き



4.説明会の実施について



5.問い合わせ先








1.平成15年度における開放区間                 トップへ戻る
 
○赤のラインの区間について、約10km間隔の指定クロージャ又は光成端箱(以
  下、「指定クロージャ等」といいます。)間ごとに、1テープ単位で道路管理用光フ
  ァイバーを開放します。地図上の路線
(赤ライン)をクリックしていただくと、指定ク
  ロージャ間ごとの利用可能なテープ数が表示されます


国道58号国道329号国道330号国道331号国道332号国道58号国道329号国道330号国道331号国道332号

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2.利用方法
                             トップへ戻る

 ○利用可能者について

   道路管理用光ファイバーの芯線の部分の利用可能者(以下、「利用事業
  者等」といいます。)は次の方々です。


 国、地方公共団体、第一種電気通信事業者、ケーブルテレビジョン放送事業者
 
 兼用工作物管理協定の締結について
   道路管理用光ファイバーの利用に際して、利用する光ファイバー芯線を、
  道路法の規定に基づく「兼用工作物」(以下、「兼用芯線」といいます。)と
  して、利用事業者等と道路管理者との間で「兼用工作物管理協定」を締結
  することとしています。

 
 兼用工作物管理協定のポイント
  ◆財産の帰属
    ・道路管理者に帰属する。
  ◆接続工事及びその費用
    ・クロージャ等への接続工事等については、道路管理者の立ち会いのもと利
     用事業者等が行い、接続工事等に要する費用は利用事業者等の負担と
     する。
  ◆使用の期間
    ・使用開始日から10年間は、書面による合意がない限り1年ごとの自動更
     新とする。
    ・10年経過後は道路管理者が6ヶ月前までに通告すれば利用事業者等の
     同意なく更新を拒否できる。
  ◆維持管理
    ・道路管理者は、兼用工作物等の点検方法等、保守の実施に必要な事項に
     ついて保守細則を定めそれに基づき保守を行う。
  ◆使用の中止
    ・天災地変その他不可抗力によりやむを得ない場合等には、兼用芯線等の
     使用を中止することがある。
  ◆障害等の復旧等
    ・利用事業者等は、その責めに帰すべき事由によって、道路管理用光ファイ
     バーケーブル等について、全部又は一部を滅失または毀損した場合は、そ
     の損害を賠償しなければならない。
    ・利用事業者等は、本協定の定めにより、使用の中止、協定の解除がなされ
     た場合、その事由、名目の如何にかかわらず、道路管理者に対して営業
     補償費、移転料、立退料その他これに類するものを一切請求することはで
     きない。
    ・利用事業者等の責めに帰さない事由により兼用工作物に障害等の損害が
     発生した場合は道路管理者は、自らの負担で速やかにその復旧に努める。
     ただし、障害等の復旧が困難な場合は、速やかにその対応について協議
     する。
    ・道路管理者は、その管理する道路の復旧を要する事態が生じた場合は、そ
     の復旧を優先することができるものとし、利用事業者等はこれに協力しなけ
     ればならない。
  ◆非常時の道路管理用通信の確保
    ・災害等により道路管理用芯線が使用不可になる等の非常時には、一時的
     に、兼用芯線の利用等により道路管理用通信の確保を図る。
  ◆協定の解除
    ・道路管理者の通信量の増大等の事情により道路管理者が使用する芯線
     に不足が見込まれる場合等においては、書面による合意の上、協定を解
     除することができる。
  ◆使用上の制限
    ・目的外使用の禁止
    ・第三者への譲渡、貸与、第三者のための権利設定は不可。
  ◆利用料金について
    ・原則として16円/芯/m/年

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3.利用に必要な手続き                     トップへ戻る

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4.説明会の実施について

○日時 平成15年6月24日(火) 14:00時〜
○場所 沖縄県那覇市久米 2−15−23
       沖縄県青年会館  2F会議室
        Tel 098-864-1780

※駐車場に限りがありますので当日はバス、タクシー をご利用下さい。
※平成15年度の説明会は終了しました。

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5.問い合わせ先


一般国道58号  国頭村字奥〜恩納村字山田
一般国道329号 名護市字世冨慶〜具志川市字栄野比
  (担当事務所) 北部国道事務所
   〒905-0022
    沖縄県名護市字世冨慶 865
             管理課 専門職 
            Tel 0980-52-4350
HPアドレス http://www.dc.ogb.go.jp/hokkoku/



一般国道58号  読谷村字親志〜那覇市旭町
一般国道329号 沖縄市字池原〜那覇市旭町
一般国道330号 沖縄市字照屋〜那覇市古島
一般国道331号 那覇市奥武山〜与那原町字与那原
一般国道332号 那覇市鏡水〜那覇市垣花   
  (担当事務所) 南部国道事務所
   〒900-0001
    沖縄県那覇市港町 2−8−14
              管理課 専門職 
            Tel 098-861-2336
HPアドレス http://www.dc.ogb.go.jp/nankoku/

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