道路占用許可申請:やんばるロードネット_北部国道事務所
 内閣府 沖縄総合事務局 北部国道事務所
トップページサイトマップお問い合せQ&Aご利用規約
 
 
 トップページ ≫ 道路占用許可申請

 

 
 道路占用について

 道路の上空に看板や日除けを設置したり、道路の地下に電気、電話、上下水道等の管路を敷設するなど、一定の施設を設置して継続して道路を使用することを道路の占用といいます。

 電気、電話、上下水道等の公益企業者が行うものを企業占用(義務占用)といい、それら以外の例えば看板や日除け等を一般占用といいます。道路の占用には、道路を管理している道路管理者の許可を受ける必要があります。

許可の受けられないもの

 立て看板、置き看板、のぼり旗、横断幕、商品置場等は道路(歩道)上に設置 できません。 ただし、公共性があり、かつ設置期間が一時的なものについては、 許可が受けられるものもあります。

 許可申請の流れ
     
 
占用許可申請
名護維持出張所へ申請書の提出
 
(道路占用許可申請書の作成上の注意点[PDF546KB])
 
審  査
道路管理者による審査、決裁
 
 
 
占用許可書
占用の期間及び許可条件が付されます
 
 
 
納入告知書
占用料金と納入期限の告知
 
 
 
占用料の納入
許可日から1ヵ月以内に納入
   
   
占用許可までの標準的な処理期間は、出張所受付から2〜3週間以内です。
ただし次の場合は適用しません。
  道路の占用には、占用料金を納付する必要があります。
  占用料金は占用する物件の種類、所在地により異なります。
  指定区間内の国道に係る占用料の額は政令で定められています。
 
 
【年間の占用料単価(名護市の市部、指定区間内の国道の場合)】
 
種別
看板
(平方メートル)
看板(両面)
(平方メートル)
日除け
(平方メートル)
単価
2,000円/年
1,400円/年
1,000円/年
  電気、電話、上下水道等の公益物件---10年以内
  看板、日除け等の一般占用物件------5年以内(物件によっては1年以内のものもあります)
   
 電子申請について
 直接窓口に出向くことなく、職場や自宅のパソコンから道路管理者へ申請できます。
 電子申請のご利用につきましては、次のところで手続きを紹介しています。
   道路占用システム(別ウインドが開きます)

 

 

 

   
内閣府 沖縄総合事務局 北部国道事務所 〒905-0019 沖縄県名護市大北4丁目28番34号 [TEL]0980-52-4350 [FAX]0980-52-1131
Copyright(c)2008 北部国道事務所.All right reserved.