事業認定等 内閣府 沖縄総合事務局 開発建設部
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土地収用法の積極的活用

事業認定等に関する適期申請について

近年、公共事業については、コスト意識の高まりや経済活性化の観点などから、公共用地の早期取得も含め、事業効果の早期発現を図るべきという考え方が強まっております。
このような中、総合規制改革会議の規制改革の推進に関する第1次答申及び同2次答申において、土地収用法等の積極的活用の必要性が指摘され、政府の行動計画である「規制改革の推進に関する3ヵ年計画」(閣議決定)にも、その内容が盛り込まれたところです。
この状況を踏まえ、国土交通省では、平成15年3月28日に「事業認定等に関する適期申請等について」(6局長連名通達。【別添1】)及び「事業認定等に関する適期申請等について」(11課室長連名通達。【別添2】)を発出し、国土交通省の直轄の公共事業について、適期申請ルールの徹底を図ることとしました。
また、事業の進行管理に関する説明責任の観点から、「事業名称、用地幅杭打設終了の時期、用地取得率、着工予定時期、完成見込時期、収用手続への移行の状況並びに収用手続に移行していない場合にはその理由及び対応策等(都市計画事業の場合は、事業の状況並びに事業期間延長の場合にはその理由及び対応策等)」を公表することとしました。

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添付資料

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