事務局トップ > 開発建設部 > 公園・まちづくり・住まいづくり > 公園・まちづくり・住まいづくり関連の事業 > 都市再生整備計画事業(旧まちづくり交付金)
国の喫緊の課題である全国都市再生を推進するため、平成16年に都市再生特別措置法を改正し、地域の課題、実情に対応できる総合性、自由度の高いまちづくり交付金制度※として創設され、平成22年度からは、社会資本整備総合交付金、まちづくり交付金の交付対象事業である都市再生特別措置法第46条第1項の都市再生整備計画に基づく事業等について「都市再生整備計画事業」として基幹事業に位置づけられている。
※市町村が作成した都市再生整備計画に基づき実施される事業の費用に充当するために交付する交付金です。
・地域の歴史、文化、自然環境等の特性を活かした個性あふれるまちづくりの実施。
・都市の再生を効率的に推進し、地域住民の生活の質の向上し、地域経済、社会の活性化を図る。
計画のイメージ
西原中心地区都市再生整備計画(西原町)