
新港地区を知る
概要
中城湾港(新港地区)は、沖縄県における物資の円滑な流通を確保するための、流通拠点として整備するとともに、産業の振興、雇用機会の創出、産業構造の改善並びに県土の均衡ある発展に資するための工業用地の整備等、流通機能、生産機能を合わせ持った流通加工港湾を整備することを目的としています。
第一期計画は、昭和59年1月から、西ふ頭など180haの用地造成と港湾施設の整備が進められ、平成6年3月には全体がほぼ完成しました。
第二期計画は、東ふ頭の2次埋立事業及び3次埋立事業からなり、2次埋立事業147haが平成4年9月より、3次埋立事業66haが平成7年5月よりそれぞれ着工され、平成19年度の完成に向け整備が進められている状況です。
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事業計画・計画概要(施設)
中城湾港は、沖縄本島中南部の東海岸に位置する天然の良港であり、古くから沖縄における物資輸送の中継点および周辺離島への連絡港として利用されてきました。昭和46年7月には、琉球政府が管理する特定港湾に指定され、その後、沖縄県の本土復帰を経て、昭和49年4月に重要港湾に指定されました。
本港は、昭和47年12月に策定された沖縄振興開発計画等において、沖縄本島中南部の東海岸における物流・産業の拠点として位置付けられ、その後、新港地区を中心に整備が着々と進められてきました。
沖縄本島中南部地域は、沖縄県の経済社会の中心として、ますます発展することが予想されることから、本港が位置する東海岸地域においては、近年の交通体系の整備とあいまって、県土の均衡ある発展に資するための開発が強く期待されています。
そこで、港湾管理者である沖縄県は、昭和56年3月港湾審議会第92回計画部会および平成2年8月港湾審議会第132回計画部会の審議を経て、従来の中城湾港湾計画を改訂し、以下の基本方針のもとにおおむね平成19年を目標として、流通加工機能を有する新港地区の港湾計画を定めています。
(1)基本方針(新港地区関係分抜粋)
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1) |
沖縄本島を背後圏とする流通拠点として、那覇港との適正な機能分担を図りつつ、外内貿公共ふ頭の整備を進める。 |
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2) |
本島中南部市街地における住環境の改善を図りつつ、高度な産業空間の形成を図るため企業の移転再配置および新規企業立地のための工業用地を確保する。 |
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3) |
背後地域における住宅用地等の需要に対処するため、都市機能用地を確保する。 |
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4) |
効率性、安全性、快適性の高い港湾空間を形成するため、新港地区南部は物流関連ゾーン、新港地区北部は生産ゾーンとする。 |
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経緯
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昭和43〜44年 (1968〜1969)
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中城湾港の開発を沖縄本島中部の市町村長が要請。
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昭和45年 (1970)
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琉球政府の「長期経済開発計画」において、臨海工業地帯の形成を図るように位置づけられた。
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昭和47年12月 (1972)
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第1次沖縄振興開発計画で、工業港、流通港新設の検討開始。
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昭和49年 4月 (1974)
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重要港湾に指定される。
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昭和55年 7月 (1980)
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中城湾港開発基本計画を決定。(県)
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昭和56年 3月 (1981)
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流通機能と生産機能を合わせ持った流通加工港湾として港湾計画に位置づけられた。
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昭和57年11月 (1982)
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漁業補償解決
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昭和58年12月 (1983)
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公有水面埋立免許及び承認(1次埋立分 180ha)
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昭和59年 2月 (1984)
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起工式
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昭和62年 2月 (1987)
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海邦橋供用開始
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平成 2年 8月 (1990)
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港湾計画改定
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平成 3年 1月 (1991)
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岸壁(-5.5m)供用開始
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平成 3年 3月 (1991)
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州崎橋供用開始
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平成 4年 8月 (1992)
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 公有水面埋立免許及び承認(2次埋立分 147ha)
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平成 4年 9月 (1992)
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2次埋立着工
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平成 5年12月 (1993)
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岸壁(-7.5m)供用開始
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平成 6年11月 (1994)
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岸壁(-10m)及び岸壁(-13m)供用開始
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平成 7年 3月 (1995)
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公有水面埋立免許及び承認(3次埋立分 66ha)
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平成 7年 5月 (1995)
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3次埋立着工
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| 平成10年 |
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平成11年 3月 (1999)
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特別自由貿易地域に指定される(122ha)
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平成15年 4月 (2003)
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国土交通省よりリサイクルポートとして指定される
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平成15年11月 (2003)
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津梁橋供用開始
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| 平成16年 |
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| 平成20年 |
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新港地区の経緯(航空写真)
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昭和58年12月 (1983) |
平成4年8月 (1992) |
平成10年 |
平成16年 |
平成20年 |
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特別自由貿易地域(平成11年3月指定)
特別自由貿易地域とは、沖縄振興開発特別措置法に規定する関税法上の保税法上の保税地域制度、関税の課税の選択制度が適用され、立地企業に対して、法人税に係る35%の所得控除制度等の税制・金融上の優遇措置が講じられた地域です。
沖縄における企業の立地を促進するとともに、貿易の振興に資するため、日本においては、沖縄県のみに適用される制度です。
特別自由貿易地域詳しくはこちらへ
【沖縄県観光商工労働部企業立地推進課】
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リサイクルポート(平成15年4月指定)
リサイクルポートとは、中城湾港新港地区に総合静脈物流拠点として国土国通省港湾局より指定された地域です。
当地区では、鉄スクラップを取り扱う製鋼業、廃家電を取り扱うスクラップ加工処理業、ペットボトル処理業が既に立地しており、沖縄県内のリサイクル活動に大きく寄与しています。
今後、港湾を拠点とし、処理施設のない離島からの循環資源の回収、資源としての再利用、沖縄県で処理できない循環資源を県外へ効率的に輸送する静脈物流システムづくりを進める予定です。
静脈物流(じょうみやくぶつりゅう)
…廃棄物やリサイクルに関する物を運ぶことをいいます。これに対し、一般の商品や原材料の輸送を動脈物流といいます。
リサイクルポート詳しくはこちらへ
【沖縄県土木建築部港湾課】
【国土交通省港湾局】
土地利用状況
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平成17年10月現在、新港地区全体の立地企業数は112社で、約2,000人もの人々が働き沖縄県の産業を支える重要な役割を担っています。
多くの企業が立地することで雇用の場が創出され、中部東海岸の活性化と沖縄全体への波及効果が期待されています。
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