沖縄総合事務局電線共同溝管理規程

ITS 紹介見だし  
 
管理規定・細則
 
矢印 沖縄総合事務局電線共同溝管理規定(平成13年3月5日制定)

 

目 的
第1条
  この規程は、沖縄総合事務局長(以下「道路管理者」という。)が管理する電線共同溝に関し、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年3月23日法律第39号、以下「法」という)第18条の規定に基づき、その構造の保全及び管理費用の負担に関する事項、電線共同溝に敷設する収容物件の管理に関する事項、その他電線共同溝の管理に関する必要な事項を定め、電線共同溝の安全かつ円滑な管理運営を図ることを目的とする。

 

用語の定義
第2条
  この規程における用語の定義は、次の各号に掲げるところによるものとする。
  @ 「電線共同溝」とは、電線の設置及び管理を行う二以上の者の電線を収容するため道路管理者が設ける施設をいう。
  A 「管路部」とは、電線を管路材に収容する部分をいい、引込管・連係管路・分岐桝・簡易トラフを含む。
  B 「特殊部」とは、分岐部、接続部及び地上機器部を総称していう。
  C 「附帯設備」とは、電線共同溝に附帯して設置する施設をいう。
  D 「道路設備」とは、道路管理者が道路の施設として電線共同溝に敷設する電線、通信線等をいう。
  E 「占用物件」とは、電線共同溝に敷設する道路設備以外のものをいう。
  F 「占用者」とは、占用物件を設置及び管理している者をいう。
  G 「収容物件」とは、道路設備及び占用物件をいう。
  H 「占用工事」とは、道路管理者の承認を得て、占用者が行う占用物件の改築、維持、修繕、災害復旧及び その他管理に関する工事をいう。なお、占用物件の新たな設置のための工事については、占用工事とは、区別される。
  I 「事務所長」とは、当該電線共同溝の管理を担当する事務所の長をいう。
 
管理区分
第3条
  電線共同溝及び道路設備は道路管理者が、占用物件は占用者が、それぞれ管理する。
 
 
台帳の作成及び保管
第4条
  1. 道路管理者は、円滑な管理運営を図るため電線共同溝管理台帳(以下「台帳」という)を作成し、保管するものとする。 台帳に記入すべき事項は、次のとおりとする。
  @ 電線共同溝の規模及び構造。
  A 収容物件の敷設状況。
  B 収容物件の種類、敷設工事着手年月日及び完了年月日。
  C 収容物件の管理者名、連絡先。
  D その他必要事項。
  2. 占用者は、道路管理者に申請して、台帳を閲覧することができる。
  3. 占用者は、自己に起因して台帳の内容に変更が生じたときには、すみやかに道路管理者に届け出なければならない。
 
収容物件の明示
第5条
  道路管理者及び占用者は、特殊部に収容物件の管理者名、敷設年、電圧(電気事業法の規程に 基づいて設ける電線に限る。)を明示したプレート(プラスチック製同等品)を設置すること。プレートは、収容物件毎(ケーブル毎)に取り付け、容易に外れないよう取り付けなければならない。
 
構造及び収容計画に変更がある場合の措置
第6条
  道路管理者は、電線共同溝の改築、維持、修繕並びに災害復旧等を施行しようとするとき及び、新たに占用者が加入する等、収容物件に変更が生ずるときは、あらかじめ法第10条、第11条の許可を受けた占用者と協議しなければならない。
 
工事の承認
第7条
  占用者は、占用工事を施行しようとするときには、電線共同溝占用工事施行承認申請書を 道路管理者に提出し、その承認を受けなければならない。
 
工事の施行
第8条
  1. 占用者は、占用工事の際に電線共同溝の構造及び他の占用物件の保持に支障を及ぼさないために 必要な措置を講じなければならない。
  2. 占用者は占用工事等が他の収容物件に支障を及ぼすおそれがあるときは、あらかじめ道路管理者及び 他の占用者と協議し、必要に応じその立会を求めるものとする。
  3. 道路管理者が電線共同溝内において工事を施行する場合、他の収容物件に影響を及ぼすおそれが あるときは、あらかじめ関係する占用者と打合せを行うものとする。
  4. 占用工事に伴い、新たな附帯設備の設置が必要となった場合は、道路管理者と協議するものとする。
  5. 占用者は、承認を得た占用工事が完了したときには、道路管理者に電線共同溝内占用工事完了届を提出しなければならない。
 
電線共同溝への入溝
第9条
  1. 占用者は、占用工事、巡視及び点検等により電線共同溝内に入溝しようとするときは、事務所長に 電線共同溝入溝承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。
  2. 占用者は、事故及びその他やむを得ない事由により緊急に電線共同溝内に入溝しようとするときは、 事務所長に連絡し、その指示に従って入溝できるものとし、事後承認及び作業内容等の確認を 電線共同溝緊急入溝報告書により受けなければならない。
 
点検及び通報の義務
第10条
  1. 道路管理者及び占用者は、必要に応じ巡視又は点検を行い、自己の管理する施設を常時良好な状態に 保持するよう努めなければならない。
  2. 道路管理者及び占用者は、巡視又は点検の際に電線共同溝や収容物件等に異常を発見した時は、 直ちに関係者に通報するとともに、必要に応じて応急的な措置を講ずるものとする。
  3. 前項の場合、異常を発見した占用者及び異常のあった占用物件占用者は、速やかに事故報告書を道路管理者に提出しなければならない。
  4. 道路管理者は、電線共同溝に異常が発見された場合は、占用者と協議のうえ、必要な措置 を講じなければならない。
 
関係法令の遵守
第11条
  占用者は、本規程及び本規程に基づき定められる保安細則、関連法令等を遵守しなければならない。
 
費用の負担
第12条
  1. 電線共同溝の改築、維持、修繕、災害復旧及びその他の管理に要する費用は、当該工事等に直接必要な 本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、補償費の合計額を道路管理者及び占用者がそれぞれ 負担するものとする。なお、負担割合については別途定める割合によるものとする。
  2. 前項の占用者の負担額に円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
  3. 占用者は第1項により負担する額及び「道路整備特別会計における附帯工事事務取扱要綱」に基づき 算出する船舶及び機械器具費、営繕宿舎費及び事務費の合計額(以下「負担金」という。) を負担するものとする。
  4. 占用者は、道路管理者の発行する費用負担命令に基づき歳入徴収官沖縄総合事務局開発建設部長が 発行する納入告知書により、負担金を納入するものとする。
  5. 道路管理者は、改築、維持、修繕、災害復旧及びその他の工事完了後速やかに占用者が納入した 負担金を精算するものとする。
  6. 収容物件の設置又は管理の工事等により、電線共同溝及び収容物件に損害を与えた場合の復旧費は、 前1項の規定にかかわらずその原因者の負担とする。
 
損害又は紛争の処理
第13条
  収容物件の設置、管理の瑕疵又は工事に起因して第三者(他の収容物件の敷設者を含む。)に損害を与え、 又は第三者と紛争が生じた場合においては、当該原因者の責任において解決しなければならない。
 
道路管理者への届出等
第14条
  この規程の定めによる道路管理者への承認申請、届出等及び道路管理者からの承認は、 事務所長を経由して行うものとする。
 
保安細則
第15条
  道路管理者は、保安、防災上特に必要な事項について電線共同溝に関する保安細則を定める。
 
規程に関する疑義等
第16条
  この規程に定めのない事項もしくは疑義が生じた場合には、道路管理者と占用者が協議するものとする。
 
沖縄総合事務局電線共同溝管理規定(模式イメージ)
 
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