沖縄総合事務局情報ボックス管理規程

ITS 紹介見だし  
 
管理規定・細則
 
矢印 沖縄総合事務局情報ボックス管理規定(平成14年5月21日制定)

 

目 的
 
第1条
  この規程は、沖縄総合事務局長(以下「道路管理者」という。)が管理する情報ボックスに関し、その構造の保全及び管理費用の負担に関する事項、情報ボックスに敷設する収容物件の管理に関する事項、その他情報ボックスの管理に関する必要な事項を定め、もって、情報ボックスの安全かつ円滑な管理運営を図ることを目的とする。
 
入溝時の措置
 
第2条
  この規程における用語の定義は、次の各号に掲げるところによる。
  1) 「情報ボックス」とは、道路情報の収集・提供を行うのに必要な通信線等を収容するため、道路管理者が設ける施設をいい、管路部(情報ボックス本体及びさや管)と、それを接続するハンドホール部から構成される。
  2) 「収容物件」とは、道路通信設備及び占用物件をいう。
  3) 「道路通信設備」とは、道路管理者が情報ボックスに敷設した通信線及び接続等付属品等をいう。
  4) 「占用物件」とは、道路管理者の許可を受け、情報ボックスに敷設した通信線及び接続等付属品等をいう。
  5) 「占用者」とは、占用物件を設置及び管理している者をいう。
  6) 「占用工事」とは、道路管理者の許可を得て、占用者が行う占用物件の設置、修繕、更新及びその他管理に関する工事をいう。
  7) 「出張所長」とは、当該情報ボックス及び収容物件の管理を担当する出張所の長をいう。
  8) 「請負者」とは、道路管理者から情報ボックスに関する点検及び工事等を請負って実施する者をいう。
  9) 「監視システム」とは、情報ボックスの蓋の開閉を遠隔地(事務所・出張所)で感知できる装置(システム)をいう。

                            

管理区分
 
第3条
  情報ボックス及び道路通信設備は道路管理者が、占用物件は占用者がそれぞれ管理する。
 
台帳等の整備
 
第4条
  1. 道路管理者は、円滑な管理を図るため、情報ボックス管理台帳(以下「台帳」という。)を整備し、保管する。
  2. 台帳に記入すべき事項は、次の各号によるものとする。
  1) 情報ボックスの位置、規模及び構造。
  2) 収容物件の敷設状況。
  3) 収用物件の種類、占用許可年月日、許可番号、敷設工事着手年月日及び完了年月日、管理者名及び連絡先。
  4) その他必要事項。
  3. 占用者は、道路管理者の許可を得て、台帳を閲覧できる。
  4. 占用者は、占用者に起因して台帳の内容に変更が生じたときは、すみやかに道路管理者に届け出を行い、道路管理者は、台帳の修正を行うものとする。
 
収容物件の明示
 
第5条
  道路管理者及び占用者は、収容物件に管理者名、敷設年、芯線数等を明示する。
 
工事の施行
 
第6条
  1. 道路管理者は、道路の改築並びに維持修繕工事、情報ボックス及び道路通信設備に関わる工事の施行により、収容物件に影響を及ぼす恐れがあるときは、必要に応じ立会を求め、予め関係する占用者と協議を行わなければならない。なお、災害復旧等緊急の工事については、占用者に通知することにより、工事を施行できる。また、工事に際しては、情報ボックス、道路通信設備及び占用物件に支障が生じないように必要な措置を講じなければならない。
  2. 占用者は、占用工事を施行しようとするときには、道路占用許可申請書(道路法施行規則別記様式第5)を道路管理者に提出し、許可を受けなければならない 。
  3. 占用者は、占用工事に着手した時又は完了した時には、道路管理者に情報ボックス占用工事着手届又は情報ボックス占用工事完了届を提出し、出張所長の確認を受けなければならない。
  4. 占用者は、占用工事の施行により情報ボックス、道路通信設備及び他の占用物件に影響を及ぼす恐れがあるときは、必要に応じ立会を求め、予め道路管理者及び他の占用者と協議を行わなければならない。なお、災害復旧等緊急の工事については、道路管理者に通知することにより、工事を施行できる。また、工事に際しては、情報ボックス、道路通信設備及び他の占用物件に支障が生じないように必要な措置を講じなければならない。
  5. 道路管理者は、道路法第24条に係わる工事及び占用者以外が行う道路法第32条に係わる工事等(以下「道路法24条工事等」という。)の施行により、情報ボックス、道路通信設備及び占用物件に影響を及ぼす恐れがあるときは、道路法24条工事等を施行する者に必要な措置を講じさせなければならない。
 
情報ボックスへの入溝
 
第7条
  1. 占用者は、占用物件の点検及び工事等により、情報ボックスのハンドホール部に入溝しようとするときは、予め出張所長に入溝許可申請書を提出し許可を受けなければならない。
  2. 占用者は、事故及びその他やむを得ない事由により緊急に入溝しようとするときは、出張所長に連絡の上、その指示に従って入溝できる。その際、速やかに入溝許可申請書を出張所長に提出し、事後許可及び作業内容等の確認を受けなければならない。
  3. 占用者は、作業が完了した時、作業完了届に必要な事項を記載の上、出張所長に提出し、確認を受けなければならない。
  4. 出張所長は、前記の申請および連絡があった場合には、監視システムの必要な操作(予約確認等)を行わなければならない。
 
点検及び通報の義務
 
第8条
  1. 道路管理者及び占用者は、必要に応じ点検等を行い自己の管理する施設を常時良好な状態に保持するように努めなければならない。また、点検にあたっては、道路管理者及び占用者がそれぞれの管理部分を行うものとする。なお、道路管理者の点検時期と占用者の点検時期が、接近若しくは重複する場合等には、道路管理者と占用者が協議の上、どちらかが受託して行うことができるものとする。
  2. 道路管理者及び占用者は、点検又は工事等の際に情報ボックス及び収容物件に異常を発見した場合は、別途道路管理者が定める緊急連絡系統に基づき、直ちに関係者に通報するとともに、必要に応じ応急的な措置を講じなければならない。
  3. 前項の異常を発見した占用者は、速やかに異常発見報告書を道路管理者に提出しなければならない。
  4. 道路管理者は、情報ボックスに異常が発見されたとき、占用者と協議のうえ、機能を回復するための措置を講じなければならない。
 
費用の負担
 
第9条
  情報ボックス及び道路通信設備の管理に係わる費用は道路管理者が、占用物件の管理に係わる費用は占用者が、それぞれが負担するものとする。
 
通信線の切断事故等への対応
 
第10
  1. 道路管理者及び占用者は、通信線の切断事故等にすみやかに対応するため、日常から復旧用資機材を備える等即応体制を整えるものとする。
  2. 道路管理者及び占用者は、通信線の切断事故等の機能回復を遅帯なく行うため、復旧方法等について、事前に協議するものとする。また、復旧にあたっては、道路管理者及び占用者がそれぞれの管理部分を施行するものとするが、道路管理者と占用者の復旧工事の内容が類似する場合、若しくは重複する場合等には道路管理者と占用者が協議の上、どちらかが受託して施行することができるものとする。
 
情報ボックス及び収容物件に係わる事故等の責任
 
第11条
  1. 道路管理者が行う道路工事、道路法24条に係る工事、道路法第32条に係る工事等に起因する事故の責任は以下のとおりとする。
 
 
事故等要因 道路管理者 占用者 その他
(24条申請者第三者等)
@道路管理者の行う工事 有責 責任なし
A情報ボックス占用者の行う道路法第32条に係わる工事 責任なし 有責
B情報ボックス占用者以外の者が 行う道路法第32条に係わる工事 責任なし 有責
C道路法第24条に係わる工事 責任なし 有責
D災害 責任なし 責任なし
E第三者に起因する事故等 責任なし 責任なし 有責
 
  2. 前項の@において、道路管理者が行う工事の計画、設計、監督等において、道路管理者に過失が認められず、請負者に過失が認められる場合は、請負者がその責任を負う。
  3. 本条に定められていない事項もしくは疑義が生じた場合については、道路管理者、占用者及び事故原因者等の間において、協議するものとする。
 
損害又は紛争の処理
 
第12条
  収容物件の設置、管理の瑕疵及び点検・工事等に起因して第三者(収容物件の敷設者を含む)に損害を与え、又は第三者と紛争が生じた場合においては、当該原因者において解決しなければならない。
 
連絡協議会の設置
 
第13条
  情報ボックス及び収容物件の管理を円滑に進めるため、道路管理者及び占用者から構成される、情報ボックス連絡協議会等を県又は事務所単位で設置し、所要事項について協議・調整を行うものとする。
 
関係法令の遵守
 
第14条
  1. 道路管理者及び占用者は、本規程によるほか関連法令等を遵守しなければならない。
  2. 占用者は、通信線の一部を他の者に使用させる場合、その者にこの規定を遵守させるものとする。
 
道路管理者への届出等
 
第15条
  この規程の定めによる占用者が行う道路管理者への許可申請、届出等及び道路管理者から占用者への許可等は、出張所長を経由して行う。
 
保安細則
 
第16条
  道路管理者は、保安、防災上特に必要な事項について、情報ボックスの管理に関する保安細則を定めることができる。
 
その他
 
第17条
  この規程に定めのない事項もしくは疑義が生じた場合には、道路管理者と占用者が協議するものとする。
 
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