沖縄総合事務局キャブシステム管理規程

ITS 紹介見だし  
 
管理規定・細則
 
矢印 沖縄総合事務局キャブシステム管理規定(平成6年10月27日制定)

 

目 的
第1条
  この規程は、沖縄総合事務局長(以下「道路管理者」という。)が管理するキャブシステムに関し、その構造の保全及び管理費用の負担金に関する事項、キャブシステムに敷設する収容物件の管理に関する事項、その他キャブシステムの管理に関する必要な事項を定め、もってキャブシステムの安全な管理運営に期することを目的とする。
 
用語の定義
第2条
  この規程における用語の定義は、それぞれ次の各号に掲げるところによるものとする。
  「キャブシステム」とは、キャブ本体及びキャブ附帯設備をいう。
  「キャブ本体」とは、躯体及びその蓋をいう。
  「キャブ附帯設備」とは、キャブ本体に附帯して設置する施設をいう。
  「道路設備」とは、道路管理者が道路の施設としてキャブシステムに敷設する電線及び通信線並びにその取付け金具等をいう。
  「占用物件」とは、キャブシステムに敷設する道路設備以外のものをいう。
  「占用者」とは、前号の占用物件の敷設に関する道路管理者の許可を受けたものをいう。
  「収容物件」とは、道路設備及び占用物件をいう。
 
管理区分
第3条
  キャブシステム及び道路設備は道路管理者が、占用物件は占用者が、それぞれ管理する。
 
台帳の作成及び保管
第4条 
  道路管理者及び占用者は、円滑な管理運営を図るため、それぞれ管理台帳を作成し保管するものとする。管理台帳に記入すべき事項は、次のとおりとする。
  キャブシステムの規模及び構造。
  収容物件の敷設状況。
  収容物件の種類、敷設年月日。
  収容物件の管理者名、連絡先。
  その他必要事項。

 

収容物件の明示
第5条
  1. 道路管理者及び占用者は、収容物件に管理者名、敷設年、電気事業者にあっては電圧も明示するものとする。
  2. 前項の明示場所は、鉄蓋部及び標準部と管路部の接合箇所とする。
 
収容物件に変更がある場合の措置
第6条
  1. 道路管理者は、占用者が新たに発生する等、収容物件に変更が生ずるときには、あらかじめ関係占用者の意見を聴取するものとする。
  2. 前項の場合、関係占用者は第4条の内容をそれぞれ補正するものとする。
 
工事の承認
第7条
  1. 占用者は、占用物件に関する工事(以下「占用工事」という。)を施行しようとするときは道路占用許可申請(協議)書又は道路占用物件修繕届を、当該キャブシステムを管理する道路管理者に提出し、その許可(回答)又は承認を受けなければならない。
  2. 占用者は占用工事が他の収容物件に支障を及ぼすおそれがあるときは、他の占用者の意見を聴取し、その立会を求めることができる。
 
工事の施行
第8条
  1. 占用者はキャブシステム内において工事を施行する場合は、道路管理者に工事着手届を提出しなければならない。
  2. 道路管理者がキャブシステム内における工事を施行する場合において、収容物件に支障を及ぼすおそれがあるときは、事前に関係占用者と連絡打合せを行うものとする。
  3. 占用工事に伴い附帯設備の設置等が必要となった場合は、道路管理者と協議するものとする。
  4. 占用者は、工事が完了したときは道路管理者に工事完了届を提出しなければならない。
 
工事以外の入溝
第9条
  キャブ本体の鍵は道路管理者が保管するものとし、占用者が工事以外の目的で入溝しようとするときは、道路管理者にキャブ入溝承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。ただし、緊急を要する場合には、道路管理者に連絡しその指示に従って入溝できるものとし、別途キャブ入溝報告書を提出し、その確認を受けなければならない。
 
事故の防止
第10条
  1. 収容物件の管理者は、人体に危害を及ぼしたり、他の収容物件に損傷を与え又は与えるおそれがある時は、直ちに道路管理者及び他の占用者に通報すると共に、人命の救助及び自己の収容物件の保持に必要な措置を講ずるものとする。
  2. 前項の場合において、当該占用者は措置完了後、直ちに道路管理者に事故報告書を提出し、その確認を受けなければならない。
 
関係法令の遵守
第11条
  占用者は、前各条の規定により作業等を実施しようとする場合は、本規定によるほか、関係する諸規定を遵守しなければならない
 
点検及び通報の義務
第12条
  1. 道路管理者及び占用者は、必要に応じて巡視又は点検を行い、自己の管理する施設を常時良好な状態に保持するよう努めなければならない。
  2. 道路管理者及び占用者は、巡視又は点検の際、キャブシステムや他の収容物件等に異常を発見した時は、直ちに関係者に通報すると共に、人命の救助及び自己の収容物件の保持に必要な措置を講ずるものとする。
  3. 当該収容物件占用者は措置完了後、直ちに道路管理者に事故報告書を提出するものとする。
 
費用の負担
第13条
  キャブシステムの管理に要する費用の負担については、別に定めるものとする。
 
損害又は紛争の処理
第14条
  収容物件の措置、管理の瑕疵又は工事等に起因して第三者に損害を与え又は第三者と紛争が生じた場合においては、当該原因者の責任において解決しなければならない。
 
保安細則
第15条
  道路管理者は、保安、防災上特に必要な事項について占用者の意見を聞き、別にキャブシステムに関する保安細則を定めることができる。
 
規程に関する疑義等
第16条
  この規程に定めのない事項若しくは解釈について疑義が生じた場合又は規定を改正する必要がある場合には、別途道路管理者と占用者が協議して定めるするものとする。
 
沖縄総合事務局キャブシステム管理規定(イメージ)
 
戻る
 
Copyright©-2003 all rights reserved.