みちあれこれ-道路占用許可

許可・申請について

道路占用許可について

国土交通省本省のHPにおいて、コロナ特例や歩行者利便増進道路(ほこみち)における路上利用に当たっての確認事項やほこみちを利用するに際しての道路使用許可との一括受付制等に関してご案内しております。詳しくは上記バナーよりご参照ください。

道路の占用とは

道路の上空に看板や日よけを設置したり、道路の地下に電気、電話、上下水道等の管路を敷設するなど、一定の施設を設置して継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。
電気、電話、上下水道等の公益企業者が行うものを企業占用(業務占用)といい、それら以外の看板や日よけ等を一般占用といいます。

道路の占用をする場合には

道路を管理している「道路管理者」 *1 の許可を受ける必要があります(道路法第32条) *2。 また、許可を受ける基準として次の要件に該当していなければなりません。
  • ○占用しようとする物件が道路の敷地以外に余地がない。
  • ○占用しようとする場所及び構造が政令に適合している。
  • ※要件を満たしている場合でも、道路管理・道路交通上認められない場合もあります。

看板・日よけ等を設置する時

道路の路面に直接置くものは許可できません。

■日除けの占用許可基準

  1. 日除けの最下部と路面との距離は歩道で2.5メートル以上、車道で4.5メートル以上とします。
  2. 路面上に1メートル以上つき出してはいけません。
  3. 風雨、地震、その他の災害等により、倒壊、落下、はく離する事故のないよう堅固な構造とします。
  4. 側布をつけてはいけません。又、商品・広告物・その他の物件を添架してはいけません。
  5. 広告部分が1/3を越える場合は看板として取扱うこととなります。
  6. 意匠、色彩等により車両運転者のわき見運転等を引き起こすものは認められません。
  7. 道路横断者や標識の視認性を妨げるものは認められません。

■突出看板の占用許可基準

  1. 自家用看板に限るものとし、一営業所、一事務所につき原則として2個以内とします。
  2. 看板の最下部と路面との距離は歩道で2.5メートル以上、車道で4.5メートル以上とします。
  3. 路面上に1メートル以上つき出してはいけません。
  4. 風雨、地震、その他の災害等により、倒壊、落下、はく離など事故のないよう堅固な構造とします。
  5. 意匠、色彩により車両運転者のわき見運転等を引き起こすものは認められません。
  6. 道路の横断者や標識の視認性を妨げるものは認められません。

■工事用板囲い等の占用許可基準

  1. 道路との境界から国道へのはみ出し幅は1m以内とします。
  2. 風雨その他の災害等により倒壊などの事故のないような堅固な構造とします。
  3. 落下物から歩行者の安全を確保するため必要に応じ、朝顔を設置できるものとします。
  4. 歩行者の通行のための幅員が十分確保されている必要があります。

占用許可を受けた場合には

道路占用の許可を受けた者は、次の義務を履行しなければなりません。
  • 〇許可内容及び許可に付された条件の遵守
  • 〇占用料の支払い(道路法第39条) *3
  • 〇占用期間の満了又は占用廃止に伴う原状回復(道路法第40条) *4
  • 〇占用に起因して道路管理者又は第三者に損害を与え又は第三者と紛争が生じた場合は、占用者の責任において賠償し、紛争を解決しなければならない。

参考

*1『道路管理者』とは、以下の者を指します。
道路管理者 道路の種類
国土交通大臣 一般国道で政令指定された区間
都道府県知事 その他の一般国道で政令指定されていない区間
及び
都道府県道
政令指定都市の市長 その他の一般国道で政令指定都市の域内にある区間、
都道府県道 及び 市町村道
その他の市長 市町村道
*2『道路法第32条』
道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、 継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。
  1. 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
  2. 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
  3. 鉄道、軌道その他これらに類する施設
  4. 歩廊、雪よけその他これらに類する施設
  5. 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
  6. 露店、商品置場その他これらに類する施設
  7. 前各号に掲げるものを除く外、道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある工作物、物件又は施設で政令で定めるもの
*3『道路法第39条』
道路管理者は、道路の占用につき占用料を徴収することができる。(以下略)
*4『道路法第40条』
道路占用者は、道路の占用の期間が満了した場合又は道路の占用を廃止した場合においては、 道路の占用をしている工作物、物件又は施設を除去し、道路を現状に回復しなければならない。(以下略)