参考
*1『道路管理者』とは、以下の者を指します。
道路管理者 |
道路の種類 |
国土交通大臣 |
一般国道で政令指定された区間 |
都道府県知事 |
その他の一般国道で政令指定されていない区間 及び 都道府県道 |
政令指定都市の市長 |
その他の一般国道で政令指定都市の域内にある区間、 都道府県道 及び 市町村道 |
その他の市長 |
市町村道 |
*2『道路法第32条』
道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、 継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。
- 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
- 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
- 鉄道、軌道その他これらに類する施設
- 歩廊、雪よけその他これらに類する施設
- 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
- 露店、商品置場その他これらに類する施設
- 前各号に掲げるものを除く外、道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある工作物、物件又は施設で政令で定めるもの
*3『道路法第39条』
道路管理者は、道路の占用につき占用料を徴収することができる。(以下略)
*4『道路法第40条』
道路占用者は、道路の占用の期間が満了した場合又は道路の占用を廃止した場合においては、 道路の占用をしている工作物、物件又は施設を除去し、道路を現状に回復しなければならない。(以下略)