みちあれこれ-道路占用許可

許可・申請について

道路占用許可(道路法32条)申請手続の流れ

道路占用許可申請手続の流れ

沖縄の国道の占用許可申請は、当該国道を管理している国道事務所もしくは出張所で「道路占用許可申請書」の用紙を受け取り、 必要事項を記入し申請書を提出することになります。 「企業占用」、「一般占用」とも占用許可申請手続きの流れは下図の通りです。
(企業占用に関しては、事前に国道占用工事等連絡協議会*1にて調整を行うことになってます。)

参考

*1国道占用工事等連絡協議会

【協議会の目的】
この協議会は、沖縄総合事務局の北・南部国道事務所が管理する一般国道(指定区間内)における地下埋設工事及び道路の掘返しを伴うその他の占用工事等と道路工事、道路工事相互間又は占用工事相互間の施工時期の調整、施工方法の改善及び事故防止対策並びに道路交通の危険防止のため、道路との関係において必要とされる車両の制限等についての協議を行い適正な道路の管理を図ることを目的とする。 (国道占用工事等連絡協議会規約第1条より)
【協議事項】
  1. 道路工事に関する長期計画との整合性を考慮した地下埋設工事等に関する長期計画の策定及び この計画に基づき関係者の緊密な連絡の下に各種地下埋設工事等の各年度毎の施工時期及び 施工方法についての合理的な調整
  2. 地下埋設工事等の施工に伴う既存の地下埋設物件の移設等の措置及び掘削により露出することとなる地下埋設物件の防護方法(国道占用工事等連絡協議会規約第3条より)
  3. 地下埋設工事等の施工に伴い必要となる関係公益物件管理者等の立会い巡視及び点検の方法
  4. 事故発生の際における関係者に対する通報体制及び工事現場付近の住民に対する警報体制
  5. 運輸大臣等が行う自動車運送事業等の免許又は事業計画の変更の認可、道路管理者が行う車両制限令に基づく道路の指定または解除及び公安委員会の行う一方通行等の交通規制で相互に関係のあるもの
  6. 車両制限令の施行上特に協議会において調整する必要があると認められるもの
  7. アーケードの設置許可等に関する連絡及び調整
  8. 前各号に掲げるもののほか道路の管理上特に必要と認められる事項

*2道路使用許可の対象となる行為

  • ○道路において工事若しくは作業をしようとする行為
  • ○道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設置する行為
  • ○場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為
  • ○道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為
  • ※「道路占用許可」と「道路使用許可」の申請の提出は、どちらか一方の窓口を経由して行うことができるとされています