車両制限令
 
  ITS 紹介見だし  
許可申請
車両制限令について(特車通行許可)
 
矢印 その他の通行制限  
 
  道路が水をかぶったような場合
道路が危険な状態になっているときには、道路の損傷を防ぐため、車両の総重量、軸重、輪荷重の制限値が定められます。これを超える車両は通行できません。(車両制限令第7条、第12条)
 
  通行制限の例01
 
 

カタピラを有する車両の通行制限
ブルドーザーや除雪車のようにカタピラを有する車両は、次の場合を除いて舗装道路を通行することは認められていません。

1. カタピラの構造が路面を損傷する恐れがない場合。
2. 道路の除雪に使用される場合。
3. 路面に鉄板や板を敷いて損傷しないようにした場合。
(車両制限令第8条)

 
  通行制限の例02
 
 

路肩(ろかた)の通行の制限
道路の両側に路肩と呼ばれる帯状の部分があります。道路の主要な部分を守るために、または故障車が退避するところ、あるいは余裕幅として設けられています。そのため、この部分は車道より弱い構造になっていますから、通行することはできません。
(車両制限令第9条)

 
  通行制限の例03
 
 
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