| 8.入札参加者のICカードの取扱い(代表者の権限の委任等) |
| 8−1電子入札を利用することができるICカードの基準 |
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電子入札を利用することができるICカードは、競争参加資格認定通知書に記載されている者(以下「代表者」という。)又は代表者から入札・見積権限及び契約権限について年間委任状(様式2)により委任をうけた者(以下「受任者」という。)のICカードに限る。 なお、受任者による電子入札の利用は、下記の基準により年間委任状が提出された場合に限り認めるものとする。 |
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1.提出の相手方 |
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原則として各発注者(本官・分任官)毎に提出を求めるものとする。 |
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2.提出時期 |
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年間委任状は、最初の入札参加手続前までに提出を求めるものとする。 入札手続途中における提出は認めない。 |
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3.年間委任状の内容 |
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@権限 |
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入札、見積についての権限及び契約締結についての権限が委任されていなければならない。 |
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A復代理人 |
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電子入札においては、復代理は認めない。 |
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B委任期間 |
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委任期間は競争参加資格の有効期限を限度とする。 委任期間内に代表者又は受任者に変更があった場合及び受任者のICカードについて有効期限満了等による変更又は追加があった場合には、変更内容について、速やかに、年間委任状を提出した発注機関に書面による届出を求めるものとする。 |
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4.提出方法 |
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年間委任状には、受任者のICカードの企業情報登録画面を印刷したものの添付を求めるものとする。 年間委任は、記名・押印された年間委任状(書面)の提出とする。 |