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 トップページ平成20年度更新履歴 ≫ 特殊車両通行許可申請手数料の納付方法が変更になります。

 特殊車輌通行許可申請手数料の納付方法が変更になります。

 現在、窓口申請による特種車両の通行許可に係る手数料の納付は、通行許可申請時に現金にて納付いただいております。しかし、現金の取扱については盗難等の危険性を伴うことから、事故等を回避するため、平成20年10月1日より現金納付に変えて納入告知書による納付方法に改めることとなりました。
  通行許可申請を受付後、納入告知書を発送しますので、各金融機関で納付をお願いします。後日、許可証を受け取りに来る際には、納入告知書の「領収証書」を持参して下さい。納付の確認ができましたら許可証を交付します。
  なお、現在、インターネットを利用するオンライン申請を行っている方は、納入告知書による納付を行っており、従来の方法と変更はありません。

 

 

許可申請の流れ
     
【現 行】
   
【変更後】
通行許可申請
北部国道事務所
管理第一課へ
平成20年10月1日
より変更
 
   
手数料の納付
申請時に北部国道
事務所庶務課で
手数料を現金納付
納入告知書
手数料と納付期限
の告知
 
手数料の納付
各金融機関にて納付
   
審 査
道路管理者による
審査及び決裁
 
    ※許可証受取の際は、納入告知書の
  「領収証書」を持参して下さい。
許可証の交付
   

 

 

   
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