記者発表:やんばるロードネット_北部国道事務所
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特殊車両の指導・取締りを実施しました

 

 

 北部国道事務所では、道路構造物の長寿命化と道路交通の安全を図るため、下記の
とおり特殊車両の通行に対する指導・取締りを名護警察署と協力して実施しましたの
で、その結果をお知らせします。

  国土交通省は、平成25年1月30日付けで「車両の通行の制限について」(昭和
53年12月1日付け建設省道交発96号道路局長通達)別紙2「特殊車両の通行に
関する指導取締要領」を「道路法第47条の3に係る行政処分等の基準について」に
名称を改め、内容を改正しました。これにより当事務所においても、平成25年3月
1日から新たな基準に基づき行政処分等を実施しています。

実施場所:国道58号 名護市数久田(北部国道事務所車両計測所)
取締り実施日
特殊車両検査結果
違反内容
検査車両
違反車両
令和3年10月26日(火)
2台
0台
違反車両なし
令和3年11月15日(月)
1台
0台
違反車両なし
令和3年11月25日(木)
4台
1台
無許可※警告書交付
令和3年12月9日(木)
3台
0台
違反車両なし
令和3年12月14日(火)
2台
1台
許可証不携帯※警告書交付

 

 
【参考:道路法第47条の3に係る行政処分等の基準について(骨子)】

・繰り返し違法に通行させた者等を国道事務所に呼出して対面で是正指導書を手交し、再び違反行為がなされぬよう是正措置を行う。
・是正指導を繰り返し受けたにもかかわらず、是正に応じない場合は名称及び是正指導内容等を公表する。
・重大な交通事故や常習的に違反をした場合等は、聴聞を行った上で許可取り消し、名称及び取消し内容等を公表する。
 

 

 問い合わせ先

 内閣府 沖縄総合事務局 北部国道事務所

 副 所 長 :新垣 康明(内線205)

 管理第一課長:大城 優 (内線431)

 電 話:0980-52-4350(代表)

 北国ホームページ : http://www.dc.ogb.go.jp/hokkoku/

 
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