北部国道事務所では、道路構造物の長寿命化と道路交通の安全を図るため、下記の とおり特殊車両の通行に対する指導・取締りを名護警察署と協力して実施しましたの で、その結果をお知らせします。
国土交通省は、平成25年1月30日付けで「車両の通行の制限について」(昭和 53年12月1日付け建設省道交発96号道路局長通達)別紙2「特殊車両の通行に 関する指導取締要領」を「道路法第47条の3に係る行政処分等の基準について」に 名称を改め、内容を改正しました。これにより当事務所においても、平成25年3月 1日から新たな基準に基づき行政処分等を実施しています。
問い合わせ先
内閣府 沖縄総合事務局 北部国道事務所
副 所 長 :新垣 康明(内線205)
管理第一課長:大城 優 (内線431)
電 話:0980-52-4350(代表)
北国ホームページ : http://www.dc.ogb.go.jp/hokkoku/