北部国道事務所では、道路構造物の長寿命化と道路交通の安全を図るため、下記のとおり特殊車両の通行
に対する指導・取締りを名護警察署と協力して実施しましたので、その結果をお知らせします。
国土交通省は、平成25年1月30日付けで「車両の通行の制限について」(昭和53年12月1日付け建設省道
交発96号道路局長通達)別紙2「特殊車両の通行に関する指導取締要領」を「道路法第47条の3に係る行
政処分等の基準について」に名称を改め、内容を改正しました。これにより当事務所においても、平成25年3
月1日から新たな基準に基づき行政処分等を実施しています。 |