内閣府 沖縄総合事務局 北部国道事務所 |
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特殊車両の指導・取締りの実施について
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【違反者への対応】 違反者に対する措置は、違反の内容に応じて下記の通り実施します。
@ 特殊車両の構造の一部または積載物が分割可能な場合は、軽減措置(積載物取卸し)を命令する。
A 特殊車両の構造又は積載物が分割不可能な場合は、その場で車両の通行中止を命令する。
C 違反車両を停止させる場所がない場合、又は停止が不可能の場合は、必要な条件を付与して、
D 道路管理者等は、違反者に対して通行の中止、軽減措置を命じた場合、当該措置命令を受けた
物に対して、措置命令の内容を履行後に履行証明書(写真等)の提出を命じ、その履行を確認する。 |
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実施日時 : 令和5年6月
実施場所 : 国道58号 名護市数久田(北部国道事務所車両計測所)
検査台数 : 2台
違反台数 : 2台
違反内容 : 措置命令(積載物の軽減措置)1台、措置命令(徐行)1台
<取締状況>
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