記者発表:やんばるロードネット_北部国道事務所
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特殊車両の指導・取締りの実施について

 

 北部国道事務所では、道路構造物の保全・長寿命化と道路交通の安全を確保することを目的に、

名護警察署と協力のもと、特殊車両の通行に対する指導・取締りを実施しています。

 この度、道路法第47条の14に基づき、特殊車両の通行に関する指導取締りを実施しましたので

お知らせいたします。また、違反者に対しては、任意協力のもと、荷主情報の聴取も行っています。

 

 

 

 【違反者への対応】

  違反者に対する措置は、違反の内容に応じて下記の通り実施します。

 

@ 特殊車両の構造の一部または積載物が分割可能な場合は、軽減措置(積載物取卸し)を命令する。

 

A 特殊車両の構造又は積載物が分割不可能な場合は、その場で車両の通行中止を命令する。


B 積載物の処理は当該特殊車両の使用者である運送事業者等の責任と負担で実施する。

 

C 違反車両を停止させる場所がない場合、又は停止が不可能の場合は、必要な条件を付与して、


  違反状態を解消できる最寄りの停止場所まで一時的な通行を指示する。

 

D 道路管理者等は、違反者に対して通行の中止、軽減措置を命じた場合、当該措置命令を受けた

 

  物に対して、措置命令の内容を履行後に履行証明書(写真等)の提出を命じ、その履行を確認する。

 

 

   実施日時 : 令和5年6月

 

   実施場所 : 国道58号 名護市数久田(北部国道事務所車両計測所)

 

   検査台数 : 2台

 

   違反台数 : 2台

 

   違反内容 : 措置命令(積載物の軽減措置)1台、措置命令(徐行)1台

 

   <取締状況>

 

 

       

     

 

 

 【問い合わせ先】

 

  内閣府 沖縄総合事務局 北部国道事務所

  電 話:0980-52-4350(代表)

内閣府 沖縄総合事務局 北部国道事務所 〒905-0019 沖縄県名護市大北4丁目28番34号 [TEL]0980-52-4350
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