中城湾港(新港地区)は、沖縄県における物資の円滑な流通を確保するための、流通拠点として整備するとともに、産業の振興、雇用機会の創出、産業構造の改善並びに県土の均衡ある発展に資するための工業用地の整備等、流通機能、生産機能を合わせ持った流通加工港湾を整備することを目的としています。
第一期計画は、昭和59年1月から、西ふ頭など180haの用地造成と港湾施設の整備が進められ、平成6年3月には全体がほぼ完成しました。
第二期計画は、東ふ頭の2次埋立事業及び3次埋立事業からなり、2次埋立事業147haが平成4年9月より、3次埋立事業66haが平成7年5月よりそれぞれ着工され、鋭意、整備が進められている状況です。
中城湾港は、沖縄本島中南部の東海岸に位置する天然の良港であり、古くから沖縄における物資輸送の中継点および周辺離島への連絡港として利用されてきました。昭和46年7月には、琉球政府が管理する特定港湾に指定され、その後、沖縄県の本土復帰を経て、昭和49年4月に重要港湾に指定されました。
本港は、昭和47年12月に策定された沖縄振興開発計画等において、沖縄本島中南部の東海岸における物流・産業の拠点として位置付けられ、その後、新港地区を中心に整備が着々と進められてきました。
沖縄本島中南部地域は、沖縄県の経済社会の中心として、ますます発展することが予想されることから、本港が位置する東海岸地域においては、近年の交通体系の整備とあいまって、県土の均衡ある発展に資するための開発が強く期待されています。
そこで、港湾管理者である沖縄県は、昭和56年3月港湾審議会第92回計画部会および平成2年8月港湾審議会第132回計画部会の審議を経て、従来の中城湾港湾計画を改訂し、以下の基本方針のもとにおおむね平成19年を目標として、流通加工機能を有する新港地区の港湾計画を定めています。
(1)基本方針(新港地区関係分抜粋)
特別自由貿易地域(現、国際物流拠点産業集積地域)とは、沖縄振興開発特別措置法に規定する関税法上の保税法上の保税地域制度、関税の課税の選択制度が適用され、立地企業に対して、法人税に係る40%(以前は35%)の所得控除制度等の税制・金融上の優遇措置が講じられた地域です。
沖縄における企業の立地を促進するとともに、貿易の振興に資するため、日本においては、沖縄県のみに適用される制度です。
リサイクルポートとは、中城湾港新港地区に総合静脈物流拠点として国土国通省港湾局より指定された地域です。
当地区では、鉄スクラップを取り扱う製鋼業、廃家電を取り扱うスクラップ加工処理業、ペットボトル処理業が既に立地しており、沖縄県内のリサイクル活動に大きく寄与しています。
今後、港湾を拠点とし、処理施設のない離島からの循環資源の回収、資源としての再利用、沖縄県で処理できない循環資源を県外へ効率的に輸送する静脈物流システムづくりを進める予定です。
静脈物流(じょうみやくぶつりゅう) …廃棄物やリサイクルに関する物を運ぶことをいいます。これに対し、一般の商品や原材料の輸送を動脈物流といいます。
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【沖縄県土木建築部港湾課】
【国土交通省港湾局】
平成17年10月現在、新港地区全体の立地企業数は112社で、約2,000人もの人々が働き沖縄県の産業を支える重要な役割を担っています。
多くの企業が立地することで雇用の場が創出され、中部東海岸の活性化と沖縄全体への波及効果が期待されています。