J 沖縄総合事務局電線共同溝保安細則

ITS 紹介見だし  
 
管理規定・細則
 
矢印 沖縄総合事務局電線共同溝管理保安細則(平成13年3月5日制定)

 

目 的
第1条
  この細則は、沖縄総合事務局電線共同溝管理規程(以下「管理規程」という。)第15条に基づき定めるもので、電線共同溝の保安、防災の徹底を図ることを目的とする。

 

鍵の保管
第2条
  1. 電線共同溝入溝に必要な鍵は、道路管理者が保管するものとする。ただし、占用者は事故の発生時等緊急の場合に電線共同溝に入溝するための鍵(以下「緊急用の鍵」という。)を道路管理者から貸与を受け保管することができるものとする。
  2. 占用者は緊急用の鍵の貸与を受けようとするときには、鍵の保管責任者を定め電線共同溝緊急用鍵貸与申請書を事務所長に提出しなければならない。
 
入溝時の措置
第3条
  1. 入溝責任者は、入溝するときにはその都度電線共同溝鍵貸出簿に必要事項を記入し、出張所長(当該電線共同溝の管理を担当する出張所の長をいう。以下同じ)に鍵の貸与を申し出るものとする。
  2. 出張所長は、鍵の貸与の申出を受けたときには入溝者及び作業内容を確認のうえ鍵を貸与するものとする。
  3. 貸与を受けた鍵は出張所長に返納するまで入溝責任者が自ら保管しなければならない。
  4. 入溝責任者は、出溝したときには遅滞なく電線共同溝鍵貸出簿に必要事項を記入のうえ鍵を返納しなければならない。なお、電線共同溝鍵貸出簿は道路管理者及び占用者の双方で管理するものとする。
  5. 電線共同溝に入溝したときは、電線共同溝入溝日誌に必要な事項を記載し、その都度出張所長に提出し確認を受けなければならない。電線共同溝入溝日誌の提出の窓口は、電線共同溝の管理を担当している出張所とする。
 
作業時の措置
第4条
  管理規程に定める占用工事、巡回及び点検(以下「工事」という。)を行う場合は、関係法令等を遵守するとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
  @ 電線共同溝に入溝する場合は、入溝責任者を定めること。また、入溝責任者は常に電線共同溝入溝承認書の本紙又はその写し並びに緊急連絡系統図を携行するとともに腕章を着用すること。
  A 入溝者は、非常用灯具を携帯するとともに保安帽、作業衣を着用すること。
  B 入溝責任者は、工事に際し電線共同溝内のガスの有無を確認すること。
  C 溝内での火気使用については、道路管理者が承認した場合以外は使用しないこと。なお、火気使用にあたっては、消火器を携帯するものとする。
  D 電線共同溝内は、禁煙とすること。
  E 電線共同溝の構造及び他の収容物件の保持に支障を及ぼさないために必要な措置を講ずること。
  F 工事を行う際、電線共同溝の蓋をあけておく場合は、当該箇所に柵、工事標識を設けるとともに、原則として保安要員を配置し、夜間は赤色灯をつけるなど道路交通の危険防止のために必要な措置を講ずること。
  G 工事は、道路の交通に著しい支障を及ぼさないように行うこと。
  H 工事施行に伴う事故発生を未然に防止するよう万全の措置を講ずること。
  I 工事完了後は、工事材料等を速やかに搬出し、入溝区域内の清掃を行うこと。
 
緊急時における通報
第5条
  道路管理者は、事前に占用者と調整し緊急連絡系統図を作成し、電線共同溝において事故の発生又はそのおそれのある場合には、発見者は直ちに緊急連絡系統図に基づき通報しなければならない。
 
溝内の清掃
第6条
  入溝者は、溝内を常に清潔な状態に保持するため必要に応じ清掃を行うものとする。
 
工事等の調整
第7条
  占用者は、管理規程に定める工事等により入溝を行おうとする場合は、緊急の場合を除き事前に道路管理者と作業の時期等について調整するものとする。
 
近接工事の立会
第8条
  道路管理者は、電線共同溝に近接した占用工事等の申請があった場合には、必要に応じて現地での立会等の措置を講じなければならない。
 
細則に関する疑義等
第9条
  この細則に定めのない事項もしくは疑義が生じた場合には、道路管理者と占用者が協議するものとする。
 
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