沖縄総合事務局キャブシステム保安詳則

ITS 紹介見だし  
 
管理規定・細則
 
矢印 沖縄総合事務局キャブシステム保安細則(平成6年10月27日制定)

 

目 的
 
第1条
  この細則は、沖縄総合事務局キャブシステム管理規程(以下「規程」という。第15条に基づき定めるものでキャブシステムの保安防災の徹底を期することを目的とする。
 
入溝時の措置
 
第2条
  1. キャブ本体の鍵は、道路管理者が保管する。ただし、事故の発生時等、緊急にキャブ本体へ出入りするため必要な鍵は、あらかじめ各占用者が保管することができる。
  2. キャブ本体に入溝するときは、入溝の都度道路管理者から鍵の貸与を受け、出溝の都度これを遅滞なく返納するものとし、緊急時におけるキャブ本社への出入りにあっては、前項のただし書きで保管する鍵を使用することができる。
  3. キャブ本体に入溝した者は、「キャブ入溝日誌」に必要な事項を記載し、その都度道路管理者に提出し確認を受けなければならない。
  4. 第2項及び第3項における鍵の受け渡し及び「キャブ入溝日誌」の提出の窓口はキャブシステムの管理を具体的に担当する「道路管理者の国道事務所(出張所)」とする。
 
作業時の措置
 
第3条
  キャブシステム内で規程に定める作業等を行う場合には、関係法令を遵守すると共に、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
  キャブシステムに入溝する場合は、入溝責任者を定めるものとする。入溝責任者は常に道路占用許可(回答)書、又は道路占用物件修繕承認書、若しくはキャブ入溝承認書の本紙又はその写しを携行しなければならない。
  入溝者は常に二人以上とし、必ず保安帽、作業衣を着用するとともに入溝責任者は、腕章を着用しなければならない。
  入溝責任者は、出入りに際しキャブシステム内のガスの有無を確認しなければならない。
  溝内での火気使用については、道路管理者が承認した場合以外は使用してはならない。なお、 火気の使用にあたっては、消火器を携帯するものとする。
  キャブシステム内は、禁煙とする。
  キャブシステムの構造及び他の収容物件の保持に支障を及ぼさないために必要な措置を講ずること。
  キャブシステムの蓋をあけておく場合は、当該箇所に柵、工事標識を設けると共に必要に応じて保安要員を配置し、夜間は赤色灯をつけるなど道路交通の危険防止に必要な措置を講ずること。
  キャブシステム内の作業は、道路の交通に著しい支障を及ぼさない時間帯に行うこと。
  工事施行に伴う事故発生を未然に防止するよう万全の措置を講ずるものとし、万一事故が発生した場合は、直ちに緊急措置を講ずると共に、遅滞なく道路管理者に報告すること。
  工事完了後は、工事用材料等を速やかに搬出し、溝内の清掃を行うこと。
 
緊急時における通報
 
第4条
  キャブシステムにおいて事故の発生又はそのおそれのある場合には、発見者は直ちに通報しなければならない。
 
溝内の定期清掃
 
第5条
  道路管理者は、溝内を常に清潔な状態に保持するため必要に応じ清掃を行うものとする。
 
占用工事等の調整
 
第6条
  占用者が規程に定める工事等によりキャブシステム内に入溝する場合は、道路管理者は作業の次期等について調整するものとする。
 
細則に関する疑義等
 
第7条
  この細則に定めのない事項もしくは解釈について疑義が生じた場合、又は細則を改正する必要がある場合には、別途道路管理者と占用者が協議して定めるものとする。
 
様式ダウンロードページへ
 
戻る
 
Copyright©-2003 all rights reserved.