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| 第3条 |
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キャブシステム内で規程に定める作業等を行う場合には、関係法令を遵守すると共に、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 |
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一 |
キャブシステムに入溝する場合は、入溝責任者を定めるものとする。入溝責任者は常に道路占用許可(回答)書、又は道路占用物件修繕承認書、若しくはキャブ入溝承認書の本紙又はその写しを携行しなければならない。
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二 |
入溝者は常に二人以上とし、必ず保安帽、作業衣を着用するとともに入溝責任者は、腕章を着用しなければならない。 |
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三 |
入溝責任者は、出入りに際しキャブシステム内のガスの有無を確認しなければならない。 |
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四 |
溝内での火気使用については、道路管理者が承認した場合以外は使用してはならない。なお、 火気の使用にあたっては、消火器を携帯するものとする。 |
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五 |
キャブシステム内は、禁煙とする。 |
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六 |
キャブシステムの構造及び他の収容物件の保持に支障を及ぼさないために必要な措置を講ずること。 |
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七 |
キャブシステムの蓋をあけておく場合は、当該箇所に柵、工事標識を設けると共に必要に応じて保安要員を配置し、夜間は赤色灯をつけるなど道路交通の危険防止に必要な措置を講ずること。 |
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八 |
キャブシステム内の作業は、道路の交通に著しい支障を及ぼさない時間帯に行うこと。 |
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九 |
工事施行に伴う事故発生を未然に防止するよう万全の措置を講ずるものとし、万一事故が発生した場合は、直ちに緊急措置を講ずると共に、遅滞なく道路管理者に報告すること。 |
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十 |
工事完了後は、工事用材料等を速やかに搬出し、溝内の清掃を行うこと。 |