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道路特定財源とは、受益者負担の考え方に基づき、道路の整備費を自動車利用者に負担していただく制度です。道路特定財源に用いられる税金は、全て自動車に
関連するもので構成されています。
※受益者負担:道路を多く利用する人ほど整備による受益が大きいことから、利用に応じて整備費を負担していただくと言う考え方 |
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道路特定財源を構成する税 |
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国の道路特定財源 |
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課税される段階 |
揮発油税 |
多くの自動車の燃料であるガソリンにかかる税。 |
(走行段階:ガソリン車) |
石油ガス税 |
タクシーなどに見られるLPG車の燃料にかかる税。 |
(走行段階:LPG車) |
自動車重量税 |
車検の際に、自動車の重量に応じて負担する税。 |
(保有段階) |
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地方の道路特定財源 |
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課税される段階 |
軽油引取税 |
ディーゼル車の燃料の軽油にかかる税。 |
(走行段階:ディーゼル車) |
自動車取得税 |
自動車を取得する際にかかる税。 |
(取得段階) |
地方道路譲与税 |
ガソリンにかかる地方道路税を地方に譲与するもの。 |
(走行段階:ガソリン車) |
自動車重量譲与税 |
自動車重量税の一部を地方に譲与するもの。 |
(保有段階) |
石油ガス譲与税 |
石油ガス税の一部を地方に譲与するもの。 |
(保有段階) |
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道路特定財源の沿革 |
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道路特定財源制度は、昭和29年度より、ガソリンにかかる揮発油税が道路整備の特定財源とされたことに始まります。その後、自動車は急速に普及し、私たちの社会を支える重要な一部として組み込まれるとともに、道路整備の重要性はさらに高まりました。
このような背景の下、道路整備のための財源として道路特定財源諸税は創設・拡充されてきました。 |
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昭和28年 |
「道路整備費の財源等に関する臨時措置法」が制定され、揮発油税を道路整備のための特定財源とする。 |
昭和29年 |
揮発油税を特定財源として第1次道路整備五箇年計画が発足 |
昭和30年 |
地方道路譲与税を創設 |
昭和31年 |
軽油引取税を創設 |
昭和33年 |
「道路整備費の財源等に関する臨時措置法」を廃止し、
「道路整備緊急措置法」を施行「道路整備特別会計」設置 |
昭和41年 |
石油ガス税を創設
石油ガス譲与税を創設 |
昭和43年 |
自動車取得税を創設 |
昭和46年 |
自動車重量税を創設
自動車重量譲与税を創設 |
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道路特定財源の根拠 |
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道路財源であることの根拠 |
本則税率 |
暫定税率 |
国 |
揮発油税 |
道路整備緊急措置法 第3条第1項 |
揮発油税法 第9条 |
租税特別措置法 第89条第2項 |
石油ガス税 |
道路整備緊急措置法 第3条第1項 |
石油ガス税法 第10条 |
暫定税率は設定されていない |
自動車重量税 |
税創設の経緯等から特定財源 |
自動車重量税法 第7条第1項 |
租税特別措置法 第90条の11第1項 |
地 方 |
地方道路税
地方道路譲与税 |
地方道路税法 第1条地方道路譲与税法 第8条 |
地方道路税法 第4条 |
租税特別措置法 第89条第2項 |
石油ガス譲与税 |
石油ガス譲与税法 第7条 |
石油ガス税法 第10条 |
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動車重量譲与税 |
自動車重量譲与税法 第7条 |
自動車重量税法 第7条第1項 |
租税特別措置法 第90条の11第1項 |
自動車取得税 |
地方税法 第699条 |
地方税法 第699条の8 |
地方税法附則 第32条第2項 |
軽油引取税 |
地方税法 第700条 |
地方税法 第700条の7 |
地方税法附則 第32条の2第2項 |
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