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請願工事(道路法24条)とは? |
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道路管理者以外の者が、道路に関する工事を行う場合には、道路管理者の承認を受ける必要があります。工事の承認を受けるためには、道路法24条工事施行承認申請書を出張所・管理係へ提出してください。なお、工事に対する費用はすべて申請者において負担していただくことになります。 |
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主な内容 |
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道路から民地への乗り入れ工事 |
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法面埋立工事 |
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ガードレールの撤去工事 |
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現道への取付け工事 |
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排水路の取付け工事 |
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申請に必要な書類 |
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(1) |
工事施行承認申請書(3部提出)
工事の期間は、工事の規模、内容等を十分検討し必要な期間としてください。
また、工事実施方法には安全対策等を記入してください。
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(2) |
位置図
1/50000の地図又は判りやすい見取図(住宅地図も可)に工事場所を明示する。 |
(3) |
平面図(現況平面図・計画平面図)
縮尺1/100〜1/500程度のものに工事施行箇所を明示する。 |
(4) |
断面図(現況断面図・計画断面図)
縮尺1/100程度で施工範囲が確認できる断面図で工事施行箇所を明示する。 |
(5) |
構造図
縮尺1/10程度の詳細図に明示する。 |
(6) |
現況カラー写真
現況が明らかな写真に工事施行箇所を朱線で明示する。 |
(7)
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その他局長が必要と認める書類
道路法24条申請に係る誓約書(公団の写し、登記簿謄本の写し、必要に応じて車検証の写し等)
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工事の内容により必要書類が異なりますので、出張所・管理係へお尋ねください。 |
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請願工事(道路法24条)の審査基準 |
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自動車の出入口を目的とする歩道改築工事、法面埋立工事、ガードレール撤去工事等を行う場合は、道路交通の安全確保と沿道住民の利便のため、次の基準(制限)があります。 |
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乗り入れ幅は、出入りする車種及び歩道幅員等により総合的に判断します。 |
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乗り入れ箇所は原則として1箇所。 |
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民地側に自動車を保管する場所があること。 |
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次のような交通安全上問題のある場所では、許可ができませんので注意が必要です。
バス停付近、橋梁部分、トンネル出入口付近、見通しが悪い箇所、交差点の中、横断歩道付近等、道路管理者が交通安全上問題があると認めた箇所等
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最近、民地内での無理な駐車レイアウトにより基準を超える乗り入れ幅を申請されるケースが多くなっていますので、基準内の乗り入れ幅で利用可能な駐車場のレイアウトをお願いします。 |
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承認後 |
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(1)
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24条承認標を工事箇所の見やすい場所に掲示する。 |
(2)
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工事着手届及び工事完成届(工事中及び完成写真を添付)を提出する。 |
(3)
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完了検査により合否確認を行います。 |
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