道路法第37条の改正に伴う道路の占用の禁止又は制限に係る取扱い | ||
災害が発生した場合において緊急輸送道路や避難路としての機能を果たすことが想定される防災上の観点から重要な道路については、道路上に設置された占用物件が地震等により倒壊するなどにより、緊急車両等の通行や地域住民等の避難に支障をきたすようなことはできる限り避けなければならないところです。
このため、道路法等の一部を改正する法律(平成25年法律第30号)が、平成25年9月2日に施行され、防災上の観点から重要な道路について、その緊急輸送道路や避難路としての効用を全うさせるために必要と認める場合に、道路法(昭和27年法律第180号)第36条による義務占用規定を適用しないこととし、道路管理者が区域を指定して道路の占用を禁止し、又は制限することができるよう措置されました。
(1)区域指定する道路
緊急輸送道路について、道路上における電柱による占用を禁止。
(2)既存の電柱の取扱い
占用禁止日前に占用許可された既存電柱については、当面の間占用を許可。
(3)電柱による占用を禁止する道路の区域における例外
電力・通信サービスの供給に支障が生じる場合であって、直ちに道路区域外に用地の確保ができないと認められる場合は、仮設電柱の設置を許可。(原則2年間)
本局:沖縄総合事務局開発建設部建設行政課 TEL 098-866-0031(内線4152・4166)
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