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道路の占用とは |
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道路上や上空、地下に一定の施設を設置し、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。 |
○該当例
・電気・電話・ガス・上下水道などの管路を道路の地下に埋設する等
・道路の上空の看板、家屋・店舗の日除け等
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道路の占用の種類 |
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道路の占用は以下の2種類に分けられます。 |
1.企業占用(業務占用)・・・上下水道、鉄道、電気、電話、ガスなどの公益企業者が行う道路の占用
2.一般占用 ・・・上記以外の道路の占用
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道路の占用をする場合には |
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道路を管理している「道路管理者」 *1
の許可を受ける必要があります(道路法第32条) *2。
また、許可を受ける基準として次の要件に該当していなければなりません。 |
○占用しようとする物件が道路の敷地以外に余地がない。
○占用しようとする場所及び構造が政令に適合している。
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※要件を満たしている場合でも、道路管理・道路交通上認められない場合もあります。
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占用許可を受けた場合には |
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道路占用の許可を受けた者は、次の義務を履行しなければなりません。 |
○許可内容及び許可に付された条件の遵守
○占用料の支払い(道路法第39条) *3
○占用期間の満了又は占用廃止に伴う原状回復(道路法第40条) *4
○占用に起因して道路管理者又は第三者に損害を与え又は第三者と紛争が生じた場合は、
占用者の責任において賠償し、紛争を解決しなければならない。 |
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参考 |
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*1『道路管理者』とは、以下の者を指します。
道路管理者 |
道路の種類 |
国土交通大臣 |
一般国道で政令指定された区間 |
都道府県知事 |
その他の一般国道で政令指定されていない区間
及び
都道府県道 |
政令指定都市の市長 |
その他の一般国道で政令指定都市の域内にある区間、
都道府県道 及び 市町村道 |
その他の市長 |
市町村道 |
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*2『道路法第32条』
道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、
継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。
一、電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
二、水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
三、鉄道、軌道その他これらに類する施設
四、歩廊、雪よけその他これらに類する施設
五、地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
六、露店、商品置場その他これらに類する施設
七、前各号に掲げるものを除く外、道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある工作物、
物件又は施設で政令で定めるもの
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*3『道路法第39条』
道路管理者は、道路の占用につき占用料を徴収することができる。(以下略)
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*4『道路法第40条』
道路占用者は、道路の占用の期間が満了した場合又は道路の占用を廃止した場合においては、
道路の占用をしている工作物、物件又は施設を除去し、道路を現状に回復しなければならない。(以下略)
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