車両制限令
 
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許可申請
車両制限令について(特車通行許可)
 
矢印 通行許可申請  
  特殊な車両を通行させようとするときには、通行しようとする道路の道路管理者に申請し、許可を得なければなりません。
(道路法第47条の2第1項)
   
  申請先
 
 
1. 出発地から目的地まで一つの道路管理者の道路のみを通行するときには、その管理者の窓口に申請します。
2. 沖縄総合事務局(国土交通省)が管理する一般国道と都道府県が管理する主要地方道などのように申請経路が2以上の道路管理者にまたがるときには、どちらかの管理者の窓口に申請すればよいことになっています。 ただし、指定市以外の市町村は、他の道路管理者の管理する道路の審査をすることが出来ないので申請を行うことができません。
*なお、申請経路が2以上の道路管理者にまたがるときには、指定市以外の市町村に申請を行うことはできません。
3. 新規格車の通行許可の申請は、申請経路にあたる道路(高速自動車国道及び指定道路は除く。)を管理している管理者の窓口に申請します。
 
  申請手続き
次の書類が必要です。
 
 
書類名 作成部数 備考
特殊車両通行許可申請書 2部  
車両の諸元に関する説明書 2部 新規格車については不要
通行経路表 2部  
経路図 2+申請車両数 新規格車については不要
自動車検査証の写し 1部  
トラック・トラクタ内訳書(注) 2+申請車両数  
トレーラ内訳書(注) 2+申請車両数  
(注) ただし、包括申請の一般的な場合。
 
 

なお、上記の書類の他に、道路管理者が必要とする書類(たとえば場合により協議用経路図など)については提出しなければなりません。

普通申請と包括申請
普通申請とは、申請車両台数が1台の申請をいいます。包括申請とは、申請車両台数が2台以上の申請をいいます。
ただし、車種、通行経路、積載貨物および通行期間が同じものでなければなりません。

通行期間を延長したいとき
特殊車両通行許可申請書と許可に必要な附属書類が必要になります。
ただし、新規申請時と同一の窓口に申請するときは、附属書類の提出は省略することができます。この申請を「更新申請」といいます。

申請内容を変更したいとき
特殊車両通行許可申請書と附属書類が必要になります。
ただし、新規申請時と同一の窓口に申請するときは、変更のない附属書類の提出は省略することができます。 この申請を「変更申請」といいます。
たとえば道路災害などで許可された経路が通行できなくなったときに、代わりの経路を通行しようとする場合には、通行経路の変更を申請しなければなりません。

往復または片道で申請したいとき
特殊車両通行許可申請書の通行区分欄の「往復(または片道)」を○印で囲みます。

往路と復路で車両の状態が異なるとき(積車状態または空車状態)の申請
  往路、復路とも一つの申請とする場合
往路、復路とも積車状態で審査され、通行条件が付されて許可されます。
  積車状態と空車状態を区別する場合
積車状態と空車状態を別々に申請します。この場合は両方の許可証を車両に携帯しなければなりません。

申請書の提出
原則として、申請者本人またはその代理人が、申請する窓口に直接出向いて申請しなければなりません。

 
 
   
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