なお、上記の書類の他に、道路管理者が必要とする書類(たとえば場合により協議用経路図など)については提出しなければなりません。
◆普通申請と包括申請
普通申請とは、申請車両台数が1台の申請をいいます。包括申請とは、申請車両台数が2台以上の申請をいいます。
ただし、車種、通行経路、積載貨物および通行期間が同じものでなければなりません。
◆通行期間を延長したいとき
特殊車両通行許可申請書と許可に必要な附属書類が必要になります。
ただし、新規申請時と同一の窓口に申請するときは、附属書類の提出は省略することができます。この申請を「更新申請」といいます。
◆申請内容を変更したいとき
特殊車両通行許可申請書と附属書類が必要になります。
ただし、新規申請時と同一の窓口に申請するときは、変更のない附属書類の提出は省略することができます。 この申請を「変更申請」といいます。
たとえば道路災害などで許可された経路が通行できなくなったときに、代わりの経路を通行しようとする場合には、通行経路の変更を申請しなければなりません。
◆往復または片道で申請したいとき
特殊車両通行許可申請書の通行区分欄の「往復(または片道)」を○印で囲みます。
◆往路と復路で車両の状態が異なるとき(積車状態または空車状態)の申請
往路、復路とも一つの申請とする場合
往路、復路とも積車状態で審査され、通行条件が付されて許可されます。
積車状態と空車状態を区別する場合
積車状態と空車状態を別々に申請します。この場合は両方の許可証を車両に携帯しなければなりません。
◆申請書の提出
原則として、申請者本人またはその代理人が、申請する窓口に直接出向いて申請しなければなりません。
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