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一般的制限値以下の車両であっても,道路に制限標識がある橋,高架の道路またはトンネルなどを通行するときは,これに従わなければなりません。
(道路法第47条第3項,第47条の2第l項) |
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■車両の重量が制限されている場合 |
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■車両の高さが制限されている場合 |
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■制限重量を超えて車両を通行させる場合
道路標識に示されている制限重量を超える車両を通行させようとする場合は,特殊な車両と同様に,道路管理者に「通行許可申請」を行わなければなりません。
(なお,幅の制限が行われている筒所では,その制限値を超える車両を通行させようとする場合には,その道路を管理している道路管理者に「通行認定申請」を行わなければなりません。)
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