車両制限令
 
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許可申請
車両制限令について(特車通行許可)
 
矢印 手数料  
 
  手数料
通行経路が2以上の道路管理者にまたがるときは、申請書が受け付けられた時点で手数料が必要になります。この手数料は、関係する道路管理者への協議等の経費で、実費を勘案して決められています。
その額は、国の機関の窓口では1,500円(1件)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
(道路法第47条の2第3項、第4項)

手数料の計算方法
原則として、
 申請車両台数×(申請経路数/5)×1,500円
と求めます。

車両台数は、トラックまたはトラクタの申請台数とします。  なお、(申請経路数/5)が小数点以下となるときは切り上げます。

7ルートを申請する場合の手数料計算例
7ルートを往復申請すると、申請経路数は14経路として扱われます。手数料は次のように計算します。

申請車両台数が1台のとき
 1台×(14経路/5)×1,500円=4,500円
申請車両台数が25台のとき
 25台×(14経路/5)×1,500円=112,500円

なお、片道申請の場合は、申請経路は7経路として扱われます。

新規格車の通行許可申請の場合
新規格車の通行許可申請の場合は、高速自動車国道及び指定道路を除いた区間の道路管理者が2つ以上にまたがるとき、手数料が必要となります。

 
  ルート別
 
ピンク 国の管理する国道 パープル B県の管理する県道   ブルー A県の管理する県道
 
  手数料[ナシ]
一つの道路管理者(1色のみ)が管理する道路を通行する場合

手数料[アリ]
二つ以上の道路管理者(2色以上)が管理する道路を通行する場合

 
 
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