車両制限令
 
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許可申請
車両制限令について(特車通行許可)
矢印 通行の許可  
  申請の審査
申請書を受け付けた道路管理者は、特殊車両通行許可基準に照らして、道路情報便覧を使用して、特殊な車両の通行の可否について審査します。

申請から許可(不許可)までの標準処理期間
許可または不許可とされるまでの標準処理期間は、その申請の内容が
 
 
1. 申請経路が道路情報便覧に記載の路線で完結している場合
2. 申請車両が超寸法車両および超重量車両でない場合
3. 申請後に、申請経路や諸元などの申請内容の変更がない場合
 
 

には、申請書記載の「受付日」から次のとおりとなっています。

新規申請および変更申請の場合 3週間以内
更新申請の場合 2週間以内

許可証の交付
通行が許可されたときには、道路管理者から通行条件とともに許可証が交付されます。 電話で許可が通知されますから、申請した窓口へ出向いて受取ります。
(道路法第47条の2第5項)

通行条件とは
審査の結果、道路管理者が通行することがやむをえないと認めるときには、通行に必要な条件を付けて許可します。この条件を通行条件といいます。

 
 
区分
記号
内 容
重量についての条件 寸法についての条件
A 徐行等の特別の条件を付さない。 徐行等の特別の条件を付さない。
B 徐行および連行禁止を条件とする。 徐行を条件とする。
C 徐行、連行禁止および当該車両の前後に誘導車を配置することを条件とする。 徐行および当該車両の前後に誘導車を配置することを条件とする。
D 徐行、連行禁止および当該車両の前後に誘導車を配置し、かつ2車線内に他車が通行しない状態で当該車両が通行することを条件とする。 道路管理者が別途指示する場合はその条件も付加する。  
(注) 「連行禁止」とは、2台以上の特殊車両が縦列をなして同時に橋、高架の道路等の同一径間を渡ることを禁止する措置をいう。
 
  許可期間
通行許可の期間は次のとおりです。
 
 
事業区分等 通行期間
(1) 旅客自動車運送事業の用に供する車両で路線を定めている車両
1年
(2) 自動車運送事業用車両で路線を定めていない車両
(3) 第二種利用運送事業用車両
(4) 自動車運送事業用車両及び第二種利用運送事業用車両以外の車両で通行経路が一定し、これらの経路を反復継続して通行する車両
1年以内
(5) その他の車両
必要日数
(ただし6箇月以内)
 
 

不許可
道路管理者は、特殊車両通行許可基準に照らして通行の可否について審査した結果、申請された車両が通行できないと判断した場合は不許可とします。その場合は、理由を記した「不許可通知書」で通知されます。

 
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