には、申請書記載の「受付日」から次のとおりとなっています。
●新規申請および変更申請の場合 3週間以内 ●更新申請の場合 2週間以内
◆許可証の交付 通行が許可されたときには、道路管理者から通行条件とともに許可証が交付されます。 電話で許可が通知されますから、申請した窓口へ出向いて受取ります。 (道路法第47条の2第5項)
◆通行条件とは 審査の結果、道路管理者が通行することがやむをえないと認めるときには、通行に必要な条件を付けて許可します。この条件を通行条件といいます。
◆不許可 道路管理者は、特殊車両通行許可基準に照らして通行の可否について審査した結果、申請された車両が通行できないと判断した場合は不許可とします。その場合は、理由を記した「不許可通知書」で通知されます。