車両制限令
 
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許可申請
車両制限令について(特車通行許可)
 
矢印 通行時の尊守事項  
 
 

通行の許可を受けて通行するときには、次の事項を守らなければなりません。
(道路法第47条の2第6項)

 
1.

書類の携帯
許可証、条件書、経路図
(包括申請の場合には、トラック・トラクタ内訳書、トレーラ内訳書も携帯が必要)

   
2.

通行時間
通行時間が指定されている場合は、その時間内に通行すること。

   
3.

通行期間
許可された期間内だけ通行すること。

   
4.

通行経路
許可された経路以外の通行はしないこと。

   
5. 通行条件
橋、トンネル等での徐行、誘導車の配置等が義務づけられているときには、必ずその措置をとること。
   
6. 道路状況
出発前に、道路管理者または(財)日本道路交通情報センターに、許可された道路の状況を確認すること。
   
7. 事故のとき
万が一、事故のときには直ちに応急措置をとり、道路管理者に報告すること。
 
 
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