1. |
車両の通行が禁止または制限されている場合、これに違反して通行させた者、許可条件に違反した者は
●6箇月以下の懲役または10万円の罰金 (道路法第101条第4項)
|
|
|
2. |
道路管理者または道路監理員の通行の中止などの命令に違反した者は
●6箇月以下の懲役または10万円の罰金 (道路法第101条第5項)
|
|
|
3. |
車両の幅、長さ、高さ、重さ、最小回転半径などで制限を超える車両を道路管理者の許可なく通行させた者、または許可条件に違反して通行させた者は
●30万円以下の罰金 (道路法第102条第1項)
|
|
|
4. |
特殊な車両を通行させるとき、許可証を備え付けていなかった者は
●30万円以下の罰金 (道路法第102条第2項) |
|
|
5. |
車両の幅等、個別的に制限されている道路に車両を通行させて、通行の中止、総重量の軽減、徐行などの道路管理者の命令を受けながら、それに違反した者は
●20万円以下の罰金 (道路法第103条) |