◆カタピラを有する車両の通行制限 ブルドーザーや除雪車のようにカタピラを有する車両は、次の場合を除いて舗装道路を通行することは認められていません。
1. カタピラの構造が路面を損傷する恐れがない場合。 2. 道路の除雪に使用される場合。 3. 路面に鉄板や板を敷いて損傷しないようにした場合。 (車両制限令第8条)
◆路肩(ろかた)の通行の制限 道路の両側に路肩と呼ばれる帯状の部分があります。道路の主要な部分を守るために、または故障車が退避するところ、あるいは余裕幅として設けられています。そのため、この部分は車道より弱い構造になっていますから、通行することはできません。 (車両制限令第9条)