南部国道事務所では、定期的に特殊車両の通行に対する指導・取締りを嘉手納警察署と協力して実施しています。
この度、指導取締要領の改正に基づく特殊車両の通行に関する指導取締りを実施しましたので、その結果をお知らせします。
また、違反者に対して任意協力のもとで荷主情報の聴取も行っております。
実施日時 : 令和7年10月16日(木) 10:00〜12:00
実施場所 : 国道58号 嘉手納町野国(南部国道事務所車両計測所)
検査結果 : 特殊車両5台を検査した結果、違反車両は2台
違反内容 : 無許可 2台
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<特殊車両とは>
道路は、一定の重量・寸法の車両が安全・円滑に通行できるよう設計されており、一般的制限値を超える車両は、道路の構造や交通に支障を及ぼすおそれがあるため、原則として通行することはできません。
一方で、社会経済上の要請から一般的制限値を超える大型車両の通行が必要となる場合があります。そこで道路管理者が車両の構造または車両に積載する貨物が特殊であると認める場合に限り、道路の構造を保全し、または交通の危険を防止するために必要な条件を付してこのような車両の通行を可能とする特殊車両通行制度が設けられています。
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<取締状況> |
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