沖縄風景街道-沖縄地方風景街道協議会の設置要綱

沖縄地方風景街道協議会の設置要綱

第一章 総則
(設置の目的)
第1条
この要綱は、平成19年7月6日付国道環調第13号国土交通省道路局長通達「日本風景街道にかかる協議会及び登録の取扱いについて」(以下「道路局長通達」という。)1.に定める「風景街道地方協議会」の設置に関して、必要な事項を定める。
第二章 風景街道地方協議会
(名称)
第2条
風景街道地方協議会の名称は、「沖縄地方風景街道協議会」(以下「協議会」という。)とする。
(構成員)
第3条
協議会は、別表1に掲げる構成員を以て構成する。
(会務)
第4条
協議会は、「日本風景街道にかかる登録要綱」(以下「登録要綱」という)を作成し、日本風景街道の登録にかかる募集を行い、申請を受け付け、登録し、登録された「風景街道」に対し登録証を交付する。また、申請に当たって必要な事項を定めることができる。
  • 2.協議会は、「風景街道」に登録された組織に対する支援の実施に努める。
  • 3.協議会は、日本風景街道について広報等を通じ、広く日本風景街道の周知に努める。
  • 4.協議会は、「風景街道」に対し相談窓口を開設する。
  • 5.協議会は、その他の協議会の目的を達成するために必要な事務を行う。
  • (会長)
    第5条
    協議会に会長を置く。
  • 2.会長は、協議会構成員の互選により選任する。
  • 3.会長は、会務を総括し、協議会を代表する。
  • 4.会長は、会長の代行を指名することができる。
  • (協議会の運営)
    第6条
    協議会は、必要に応じ会長が招集し開催するものとする。
  • 2.次の事項については、構成員の定員の過半数の賛成を以て了承されるものとする。
    1. 一.「風景街道」の登録および取り消し
    2. 二.その他協議会が必要と定める事項
  • (事務局)
    第7条
    協議会の事務局は、沖縄総合事務局開発建設部道路建設課に置く。
    (会長への委任)
    第8条
    本要綱に定めのない協議会に関する事項については、会長が定めることができる。但し、この場合、構成員には通知しなければならない。
    第三章 雑則
    (要綱の見直し)
    第9条
    協議会は、必要に応じてこの要綱の規定の見直しを行うものとする。
    2.要綱の見直しは、構成員の定員の過半数の賛成を以て了承されるものとする。
    附則
    (施行日)
    第10条
    この要綱は、平成19年8月28日に施行する。