第4条
協議会は、「日本風景街道にかかる登録要綱」(以下「登録要綱」という)を作成し、日本風景街道の登録にかかる募集を行い、申請を受け付け、登録し、登録された「風景街道」に対し登録証を交付する。また、申請に当たって必要な事項を定めることができる。
2.協議会は、「風景街道」に登録された組織に対する支援の実施に努める。
3.協議会は、日本風景街道について広報等を通じ、広く日本風景街道の周知に努める。
4.協議会は、「風景街道」に対し相談窓口を開設する。
5.協議会は、その他の協議会の目的を達成するために必要な事務を行う。