著名地点案内システム(案)について
沖縄総合事務局 ・ 沖縄県 ・ 日本道路公団

  1. 著名地点案内システム(案)の位置づけ・経緯

     増加する観光旅行者へのニーズ、観光立県沖縄としての立場から、より判りやすい道路案内とすべく、大型案内標識を拡充するとともに従来38箇所の著名地点標識を約300箇所に拡充してきましたが、著名地点の案内について国道・県道・市町村道との連携が不十分なことから、適切な案内経路になっていない状況にありました。
     こうした状況において観光客から不満を示す意見もあり、適切な案内経路を選定する基準を定め、「著名地点案内システム」としてとりまとめるため、「沖縄ブロック道路標識適正化委員会」で検討してきました。
     今回この著名地点案内システム(案)がまとまり、著名地点を案内する基準が定まりましたので公表いたします。

  2. 著名地点案内システムの基本方針

    • 案内路線及び著名地点を重要度区分し、案内起点や案内経路の考え方等の設定を行い、わかりやすい著名地点案内システムの構築を図る。
      • 案内路線及び著名地点の重要度区分の設定
      • 案内起点の設定
      • 案内経路設定の考え方
      • 同一標識における著名地点の複数箇所案内の優先順位の設定

    • 目標地と重複する著名地点について、114系著名地点案内標識(106・108系標識含む)の設置の考え方を明確にする。

  3. 著名地点案内システムのポイント

    • 著名地点の重要度区分の設定
      • 案内起点や案内経路の設定のため、本当及び離島の著名地点の重要度を1〜4の4段階に区分設定する。

    • 案内路線の重要度区分の設定
      • 著名地点を案内する際に、案内の中心となる路線を、下記の起点路線、主要案内路線、その他の3段階に区分設定する。
        路線区分 内  容
        起点路線
        • 直轄国道(国道330号を除く)
        主要案内路線
        • 県管理国道及び国道330号
        • 著名地点が集積する地域への道路のうち、著名地点を案内するのに分かり易い県道
        その他の県道及び市町村道
        • 上記以外の県道
        • 市町村道

    • 案内起点の設定
      これまでに設定した各重要度区分により、案内起点を以下のように設定する。
      • 本島著名地点
        著名地点区分 内  容
        ランク1〜3
        • 起点路線と起点路線、または起点路線と主要案内路線との分岐点を案内起点とする
        ランク4
        • 案内起点は無く、地点前表示のみとする
      • 離島著名地点
        著名地点区分 内  容
        ランク1〜3
        • 主要案内路線と主要案内路線の分岐点を案内起点とする
        • 主要案内路線が1つしかない離島においては公共交通施設として重要である空港または港を、案内起点とする
        ランク4
        • 案内起点は無く、地点前表示のみとする

    • 案内経路の設定
      これまでに設定した各重要区分や案内起点を踏まえ、下記の要領で案内経路(ルート)を設定する。
      • 本島著名地点の設定ルート数
        著名地点区分 設定ルート数 その他ルートの追加
        ランク1 4
        ランク2 3
        ランク3 2
        ランク4 地点前表示のみとし、ルート設定は行わない
      • 離島著名地点の設定ルート数
        著名地点区分 設定ルート数
        ランク1〜3 2
        ランク4 地点前表示のみとし、ルート設定は行わない
      • ルート設定の考え方
        ルート 設定方法
        1ルート目 案内起点のうち、著名地点より経路距離が一番近い案内起点からのルートを設定する
        2ルート目以降 始点から近い順に案内起点を選定し、ルートを設定する
        その他ルート 補助的なルートとして、上記ルートの方向以外からのルートがある場合に、経路距離が一番近い案内起点又は主要案内路線と主要案内路線の分岐点からのルートを設定する

  4. 著名地点案内システムの例 (首里城を案内する場合)