| ◆利用方法 |
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利用可能者について |
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道路管理用光ファイバーの芯線の部分の利用可能者(以下、「利用事業者等」といいます。)は次の方々です。
国、地方公共団体、第一種電気通信事業者、ケーブルテレビジョン放送事業者 |
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兼用工作物管理協定の締結について |
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道路管理用光ファイバーの利用に際して、利用する光ファイバー芯線を、道路法の規定に基づく「兼用工作物」(以下、「兼用芯線」といいます。)として、利用事業者等と道路管理者との間で「兼用工作物管理協定」を締結することとしています。 |
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兼用工作物管理協定のポイント |
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財産の帰属 |
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・道路管理者に帰属する。 |
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接続工事及びその費用 |
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・クロージャ等への接続工事等については、道路管理者の立ち会いのもと利用事業者等が行い、接続工事等に要する費用は利用事業者等の負担とする。 |
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使用の期間 |
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・使用開始日から10年間は、書面による合意がない限り1年ごとの自動更新とする。
・10年経過後は道路管理者が6ヶ月前までに通告すれば利用事業者等の同意なく更新を拒否できる。 |
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維持管理 |
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・道路管理者は、兼用工作物等の点検方法等、保守の実施に必要な事項について保守細則を定めそれに基づき保守を行う。 |
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使用の中止 |
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・天災地変その他不可抗力によりやむを得ない場合等には、兼用芯線等の使用を中止することがある。 |
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障害等の復旧等 |
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・利用事業者等は、その責めに帰すべき事由によって、道路管理用光ファイバーケーブル等について、全部又は一部を滅失または毀損した場合は、その損害を賠償しなければならない。
・利用事業者等は、本協定の定めにより、使用の中止、協定の解除がなされた場合、その事由、名目の如何にかかわらず、道路管理者に対して営業補償費、移転料、立退料その他これに類するものを一切請求することはできない。利用事業者等の責めに帰さない事由により兼用工作物に障害等の損害が発生した場合は道路管理者は、自らの負担で速やかにその復旧に努める。ただし、障害等の復旧が困難な場合は、速やかにその対応について協議する。
・道路管理者は、その管理する道路の復旧を要する事態が生じた場合は、その復旧を優先することができるものとし、利用事業者等はこれに協力しなければならない。 |
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非常時の道路管理用通信の確保 |
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・災害等により道路管理用芯線が使用不可になる等の非常時には、一時的に、兼用芯線の利用等により道路管理用通信の確保を図る。 |
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協定の解除 |
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・道路管理者の通信量の増大等の事情により道路管理者が使用する芯線に不足が見込まれる場合等においては、書面による合意の上、協定を解除することができる。 |
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使用上の制限 |
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・目的外使用の禁止
・第三者への譲渡、貸与、第三者のための権利設定は不可。 |
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利用料金について |
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・原則として16円/芯/m/年 |