道路雑学コーナー[国道のりよう3]
道路雑学コーナー
国道のりよう
国道に関する工事の申請
無断で、ガードレールを取りはずしたり、歩道の切り下げなどの工事を行うことはできません。このような道路に関する工事を行いたい場合は、事前にその国道をまもっている事務所か、または出張所に工事の申請をして、その必要性や道路をまもるうえでの支障の有無など総合的な審査を受けて、承認をされれば工事をすることができます。ただし、費用は自己負担となります。
なお、工事を行うためには、このほか、工事箇所を管轄する警察署の許可が必要です。
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