道路雑学コーナー[国道のりよう4]
道路雑学コーナー
国道のりよう
国道の上に張り出した看板をつける際の手続き
国道の上空も道路空間ですから、無断で取りつけることはできません。
事前にその国道をまもっている事務所かまたは出張所に申請を行い、許可を受ける必要があります。(これを「道路の占用」といいます。)
許可の対象となる看板は、会社、商店の建物に自己の所在を表示するための看板に限られ、歩道の上空に看板を設ける場合は、看板の一番低い部分が、路面から高さ2.5メートル以上無ければならないなどの条件があります。
歩道に直接置く看板や歩道にはみ出して設置する自動販売機など通行の妨げになる危険なものの設置は禁止されています。
なお、このほか、看板を設ける場所を管轄する警察署の許可が必要です。
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