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道路法に基づく車両の制限 |
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道路は一定の構造基準により作られています。そのため、道路法では道路の構造を守り、交通の危険を防ぐため、道路を通行する車両の大きさや重さを次のとおり制限しています。この制限のことを「一般的制限」といい制限値のことを「一般的制限値」といいます。
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車両の諸元 |
一般的制限値 |
幅 |
2.5メートル |
長 さ |
12.0メートル |
高 さ |
3.8メートル |
重 さ |
総重量 |
20.0トン |
軸重 |
10.0トン |
隣接軸重 |
○隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満 18.0トン
(ただし、隣り合う車軸の軸距が1.3メートル以上、かつ
隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5トン以下のときは19トン)
○隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上 20.0トン |
輪荷重 |
5.0トン |
最小回転半径 |
12.0メートル |
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ここでいう車両とは、人が乗車し、または貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を含みます。(車両制限令第3条)
なお、高速自動車国道または道路管埋者が指定した道路(指定道路)を通行する車両の総重量は、次に掲げる値となっています。(幅、長さ、高さの最高限度は一般的制限値と同じ) |
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総
重
量 |
20トン |
最遠軸距が5.5メートル未満 |
22トン |
最遠軸距が5.5メ‐トル以上7メートル未満で、貨物が積載されていない状態で
長さが9メートル以上の場合。9メートル未満は20トン |
25トン |
最遠軸距が7メートル以上で、貨物が積載されていない状態で長さが11メー
トル以上の場合。9メートル未満20トン、9メートル〜11メートルは22トン |
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