車両制限令
 
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許可申請
車両制限令について(特車通行許可)
 
 

セミトレーラ連結車とフルトレーラ連結車の場合

 
矢印 セミトレーラ連結車とフルトレーラ連結車の場合  
 
  バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ、または自動車の運搬用(「特殊な車両とは」を参照)のセミトレーラ連結車・フルトレーラ連結車は、通行する道路種別ごとに総重量及び長さの特例が設けられています。
(車両制限令第3条第2項)
 
  総重量の特例
車両の通行の許可の手続等を定める省令第1条2

 

 
道路種別 最遠軸距 総重量の制限値 備考
高速自動車国道 8m以上 9m未満 25トン 首都高速道路、阪神高速道路、その他の都市高速道路及び本州四国連絡橋道路は含まれません。
9m以上 10m未満 26トン
10m以上 11m未満 27トン
11m以上 12m未満 29トン
12m以上 13m未満 30トン
13m以上 14m未満 32トン
14m以上 15m未満 33トン
15m以上 15.5m未満 35トン
15.5m以上 36トン
指定道路 8m以上 9m未満 25トン  
9m以上 10m未満 26トン
10m以上 27トン
その他の道路 8m以上 9m未満 24トン  
9m以上 10m未満 25.5トン
10m以上 27トン
 
  長さの特例
車両制限令第3条第3項
 
道路種別 連結車 長さ 備考
高速自動車国道 セミトレーラ連結車 16.5メートル  
フルトレーラ連結車 18.0メートル
指定道路
その他の道路
セミトレーラ連結車 12.0メートル
フルトレーラ連結車 12.0メートル
  (注)この特例は積載貨物が被けん引車の車体の前方または後方にはみ出していないものの長さです。
 
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