車両制限令
 
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許可申請
車両制限令について(特車通行許可)
 
 

特殊な車両とは

 
矢印 特殊な車両とは  
 
  車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、一般的制限に示す幅、長さ、高さおよび総重量のいずれかの制限値を超える車両を「特殊な車両」といい、道路を通行するには特殊車両通行許可が必要です。
   
 

◆車両の構造が特殊
車両の構造が特殊なため一般的制限値のいずれかが超える車両で、トラッククレーン等自走式建設機械、トレーラ連結車の特例5車種(バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車の運搬用)のほか、あおり型、スタンション型、船底型の追加3種をいいます。

◆貨物が特殊
分割不可能のため、一般的制限値のいずれかが超える建設機械、大型発電機、電車の車体、電柱などの貨物をいいます。

◆特殊な車両の種類
特殊な車両の種類は次のとおりです。

 
 
トラック・クレーン トラッククレーン
セミトレーラ セミトレーラー
ポールトレーラ ポールトレーラー
バン型セミトレーラ バン型セミトレーラ
タンク型セミトレーラ タンク型セミトレーラ
幌枠型セミトレーラ 幌枠型セミトレーラ
コンテナ用セミトレーラ コンテナ用セミトレーラ
自動車運搬用セミトレーラ 自動車運搬用セミトレーラ
海上コンテナ用セミトレーラ 海上コンテナ用セミトレーラ
フルトレーラ フルトレーラ
あおり型セミトレーラ あおり型セミトレーラ
スタンション型セミトレーラ スタンション型セミトレーラ
船底型セミトレーラ タイプ�T 船底型セミトレーラ タイプ�T
船底型セミトレーラ タイプ�U 船底型セミトレーラ タイプ�U
(注) 追加3車種については、車両制限令第3条第2項及び第3項に規定する総重量の最高限度及び長さの特例は適用されません。
 
 
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