車両制限令
 
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許可申請
車両制限令について(特車通行許可)
 
 

特殊な車両とは

 
矢印 特殊な車両とは  
 
  車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、一般的制限に示す幅、長さ、高さおよび総重量のいずれかの制限値を超える車両を「特殊な車両」といい、道路を通行するには特殊車両通行許可が必要です。
   
 

車両の構造が特殊
車両の構造が特殊なため一般的制限値のいずれかが超える車両で、トラッククレーン等自走式建設機械、トレーラ連結車の特例5車種(バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車の運搬用)のほか、あおり型、スタンション型、船底型の追加3種をいいます。

貨物が特殊
分割不可能のため、一般的制限値のいずれかが超える建設機械、大型発電機、電車の車体、電柱などの貨物をいいます。

特殊な車両の種類
特殊な車両の種類は次のとおりです。

 
 
トラック・クレーン トラッククレーン
セミトレーラ セミトレーラー
ポールトレーラ ポールトレーラー
バン型セミトレーラ バン型セミトレーラ
タンク型セミトレーラ タンク型セミトレーラ
幌枠型セミトレーラ 幌枠型セミトレーラ
コンテナ用セミトレーラ コンテナ用セミトレーラ
自動車運搬用セミトレーラ 自動車運搬用セミトレーラ
海上コンテナ用セミトレーラ 海上コンテナ用セミトレーラ
フルトレーラ フルトレーラ
あおり型セミトレーラ あおり型セミトレーラ
スタンション型セミトレーラ スタンション型セミトレーラ
船底型セミトレーラ タイプT 船底型セミトレーラ タイプT
船底型セミトレーラ タイプU 船底型セミトレーラ タイプU
(注) 追加3車種については、車両制限令第3条第2項及び第3項に規定する総重量の最高限度及び長さの特例は適用されません。
 
 
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