車両制限令
 
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許可申請
車両制限令について(特車通行許可)
 
 

海上コンテナ用セミトレーラ連結車の場合

 
矢印海上コンテナ用セミトレーラ連結車の場合  
 
 

フル積載したISO規格海上コンテナ用セミトレーラ連結車は、高速自動車国道および指定道路においてのみ、特殊車両通行許可を受ければ通行できます。(ただし、車両の寸法によっては、交差点部等で通行できない箇所がある場合は、特殊車両通行許可は受けられません。)

なお、高速自動車国道および指定道路以外の道路を通行する場合は、積載物を軽減することが必要となります。

また、コンテナを積載した状態で車両の高さが4.1メートルとなる背高海上コンテナ用セミトレーラ連結車は、道路管理者が指定した経路以外は、特殊車両通行許可が出ませんので、道路管理者と十分相談して下さい。


 
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