

事務局トップ > 開発建設部 > 公園・まちづくり・住まいづくり > 公園・まちづくり・住まいづくり関連の事業 > 市街地再開発事業
土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るものである。
都市再開発法※に基づき、市街地内の老朽木造建築物が密集している地区等において、次の事業を行うことにより、都市における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図る。
1.細分化された敷地の統合、不燃化された共同建築物の建築の整備
2.公園、広場、街路等の公共施設の整備等
・敷地を共同化し高度利用することにより、公共施設用地を生み出す
・従前権利者の権利は等価で新しい再開発ビルの床に置き換えられる(権利床)
・高度利用によって新たに生み出された床(保留床)を処分して事業費に充てる
○H24年度の県内での事業箇所
モノレール旭橋駅周辺地区第一種市街地再開発(住宅局)