住環境整備事業 内閣府 沖縄総合事務局 開発建設部
開発建設部

住環境整備事業

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住宅地区改良事業【(住宅地区改良法(昭和35年法律第84号))

目    的:不良住宅が密集する既存の住宅市街地の環境の改善を図り、健康で文化的な生活を営むに足る住宅を建設し、
        もって公共の福祉に寄与する。

地区指定の要件
面    積:0.15ha以上
不良住宅戸数:50戸以上
不良住宅率 :80%以上
住宅戸数密度:80戸/ha以上

補助対象
・不良住宅の買収・除却
・改良住宅整備・用地取得
・公共施設・地区施設整備
・一時収容施設設置費

小規模地区等改良事業

目    的:不良住宅が集合すること等により生活環境の整備が遅れている地区において、住環境の整備改善を図るため、
        健康で文化的な生活を営むに足る住宅の建設、建築物の敷地の整備等を行い、もって公共の福祉に寄与する。

対象地区
面積要件    :なし
不良住宅戸数  :15戸以上
不良住宅率   :50%以上
住宅戸数密度要件:なし

建設費等補助:
・不良住宅の買収・除却
・小規模改良住宅整備
・用地取得
・公共施設・地区施設整備
・津波避難施設等整備

H24年度の県内での事業箇所

H24年度の県内での事業箇所はありません。

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