

事務局トップ > 開発建設部 > 公園・まちづくり・住まいづくり > 住宅整備関連事業 > 防災街区整備事業
・密集法に基づいて防災機能の確保と土地の合理的かつ健全な利用を図るため法定の事業制度
・再開発事業と同様の土地・建物への権利変換による共同化が基本
・個別の土地への権利変換を認める柔軟かつ強力な事業手法
・老朽建築物を除去し防災性能を備えた建物と公共施設を整備
○法定要件:・特定防災街区整備地区又は防災街区整備地区計画の区域内
・耐火建築物、準耐火建築物の延べ面積が全ての建築物の延べ面積の概ね1/3以下
・建築基準法に不適合な建築物の数又は建築物の面積の合計が全ての建築物の数又は建築面積の
合計の1/2以上 等
○交付要件:住宅市街地総合整備事業(密集住宅市街地整備型)の整備地区内で事業が行われること
○施行者 :個人施行者、防災街区整備事業組合、事業会社、地方公共団体、都市再生機構等
○交付内容:調査設計計画(事業計画作成、権利変換計画作成、建築設計費等)
土地整備(除却、整地、補償、道路整備、緑地整備等)
共同施設整備