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住環境の整備改善を必要とする区域において、地方公共団体及び街づくり協定を結んだ住民が協力して、住宅、地区施設等の整備改善を行うことにより、ゆとりとうるおいのある住宅地区を形成する。
面積が1ha以上の区域で以下の基準に該当すること
一号要件
「住宅の戸数に対する接道不良住宅の戸数の割合が7割以上」かつ
「区域面積に対する区域内の住宅の戸数の割合が、原則として30戸/ha以上」の区域
二号要件
「区域内の幅員6m以上の道路の延長が、原則として区域内の道路総延長の1/4未満」かつ
「区域内の公園、広場及び緑地の面積の合計が、原則として区域面積の3%未満」の区域
三号要件
「景観計画区域または景観地区の区域の一部若しくは全部を含む区域」
「歴史的風致維持向上計画の重点区域の一部若しくは全部を含む区域」
「地方公共団体の条例等により景観形成を図るべきこととされている区域」
街なみ景観整備の助成(交付率:1/2、1/3)
・住宅等の修景(外観の修景の整備)
・景観重要建造物、歴史的風致形成建造物の活用(修理、移転、買取等)
協議会の活動の助成(交付率:1/2)
・勉強会、見学会、資料収集等
空家住宅等の除却(交付率:1/2)
地区内の公共施設の整備(交付率:1/2)
・道路・公園等の整備
・生活環境施設の整備
(集会所、地区の景観形成のため設置する非営利的施設等)
・公共施設の修景(道路の美装化、街路灯整備等)
・電線地中化
龍潭通り地区、首里金城地区