1.ダムでの無人航空機の飛行について
北部ダム統合管理事務所で管理する9つのダムにおけるドローン・ラジコン機等の無人航空機の飛行については、全国における過去の事故事例も踏まえ、ダム管理設備や水質へ の影響、ダム来訪者への危害の恐れなどの観点から原則下記の目的以外での飛行を禁止しています。【緊急時】
○事故や災害時における捜索・救助等で撮影等を行う場合
【平常時】
○ダム管理者や関係機関等で実施する調査・研究・広報などで撮影等を行う場合
○その他、国管理ダムで飛行させる理由のあるもの
なお、平常時おける飛行は、以下に示す条件を全て満たすこと
・趣味や練習、試験等の飛行でないもの(個人や団体を問わない)
・関係法令や無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドラインを遵守するもの
・飛行させる者が飛行経歴・知識・能力を有すると判断できるもの
・安全計画や事故時の対応方法が確立されているもの
・飛行予定が原則、行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律 第1条 昭和63年法律第91号)に該当しないこと、
また、日の出から日没までの時間帯であるもの
・米軍演習地に影響する飛行を行う場合においては、防衛省沖縄防衛局との調整が整っているもの